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韓国:サムスン前の集会不許可は集会の自由を侵害
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法院、「サムスン前の集会不許可は集会の自由を侵害」

警察が認めない『パノルリム』集会、法院は『集会可能』と判決

ユン・ジヨン記者 2010.07.16 19:04

龍仁警察署長が認めない『半導体労働者の健康と人権守備パノルリム』(パノル リム)のサムスン器興工場前の集会申告に対し、水原地方法院が『集会は可能』 と判決した。

パノルリムは6月19日、白血病で死亡した器興工場設備エンジニア、ファン・ミ ヌン氏の命日をむかえ、7月19日午前8時から14時まで器興工場正門と裏門前、 横の歩道での集会申告を龍仁警察署に出した。

だが龍仁警察署長は上の集会申告に対して「貴団体が申告した集会時間および 場所にはすでにサムスン電子LCD事業部器興事業場が集会申告をしており、集示 法第8条第2項により集会目的が互いに相反し邪魔になる」と禁止通告処分した。

これについて水原地方法院第3行政府は、龍仁警察署長のパノルリム集会の屋外 集会禁止通告処分に対し「パノルリムと三星電子側の集会は集示法で規定する 時間、場所が重複し、集会目的が相反する場合と断定するのは難しく、龍仁警 察署長の集会禁止通告処分はパノルリムと三星電子側の集会申告の内訳を具体 的に十分に考慮せずに行われた可能性が高い」と明らかにした。

続いて「上の処分の効力を停止しなければ、パノルリムに上の予定された期日 に集会を開催できなくなることにより憲法で保障された集会の自由を侵害され る回復困難な損害が発生する恐れがある」とし「これを予防するためにその執 行を停止すべき緊急な必要があると認められ、別に執行停止によって公共福利 に重大な影響を及ぼす恐れがあるとは認められないので、上の処分取り消し事 件の判決宣告時まで執行を停止する」という判決を下した。

現在『サムスン電子(株)半導体事業部器興事業場使用者』はサムスン電子器興 事業場周辺一帯に集会申告を毎月出して毎日一日ずつ延長する形で集会申告を してきた。

これに対して民主労総は「サムスンが器興事業場周辺一帯に労働人権と健康権 に関する集会など、他の集会を源泉封鎖するために現行集示法第6条の規定を悪 用し、1年365日、虚偽集会申告をしてきた」とし「サムスンは器興事業場だけ でなく、サムスン本館周辺をはじめ、ほとんどの系列会社前で自分たちの集会 を申告し、他の集会を源泉封鎖している」と主張した。

一方、民主労総法律院は今回の水原地方法院の判決に対して「他の集会を阻止 する目的で悪用される虚偽集会申告が減るだろう。すでに集会申告が受付られ ても具体的な事情を見ず後で集会申告に無条件に禁止通告処分する警察の慣行 に対する警鐘になる」とし「また同一場所、同一時間帯の複数集会に対して同 時集会の可能性を開くもので、憲法上の基本権である集会およびデモの自由が さらに保証される契機になる」と明らかにした。

原文(チャムセサン)

翻訳/文責:安田(ゆ)
著作物の利用は、原著作物の規定により情報共有ライセンスバージョン2:営利利用不可仮訳 )に従います。


Created byStaff. Created on 2010-07-17 01:11:39 / Last modified on 2010-07-17 01:11:41 Copyright: Default

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