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News Item 20011223jkbit7
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編集2001.12.24(月)00:46

日韓投資協定、基本文案に合意

今後、日本の企業や資本が韓国に投資をするとき、韓国内の企業と全く同じ 待遇を受けられるようになる。韓国の企業が日本に投資をする時も同じだ。 日韓政府は去る21〜22日の二日間、日本の東京で投資協定締結のための第9 次本会議を開き、労働関連条項と金融紛争処理手続きなど、詰めの争点事案 を整理して基本文案に合意した。これで1998年11月の両国の通産長官会談に 始まった日韓投資協定交渉が3年かけてまとまった。

■協定の内容と手続き=投資協定は相手国資本の自由な国内投資活動を保障し て、相互投資に対して準備段階から内国民と全く同じ待遇をするという約束だ。 ただしスクリーンクォーター、防衛産業、新聞・放送業など、互いに敏感な分 野に対しては付属書で投資を制限する。

現在、韓国は56か国と投資保障協定を結んでいるが、投資協定は韓国も日本も 今回初めて結ぶ。投資協定には一般的な投資保障協定に準じる条項に加えて、 各種の履行任務に対する免責、出入国保障、特別紛争解決手続きなどが含まれ ている。

協定が発効すると、日本から我が国に投資する企業は韓国の財貨・サービス利 用義務、国内販売物量に比例する輸出や外貨獲得、技術移転など、外国人投資 企業への各種の義務の負担がなくなる。また、投資者や高位経営者、技術者な どの中心的な職員が一時的に投資関連業務上、必要なら相手方の国家に自由に 行き来することができる。

法的な紛争が発生した場合には、投資国や投資受け入れ国の裁判所ではなく、 世界銀行傘下の国際紛争解決センター(ICSID)等の国際仲裁機関に提訴して解 決するという点も日韓投資協定の核心的な条項のひとつだ。政府が公共目的で 投資者の資産を収容する場合には、国際法基準によって補償義務を負う。

争点になった労働分野に対しては、協定の前文に「協力的労使関係が両国の投 資増進に寄与する」という宣言的な規定を入れることで合意された。

両国は今後、基本文案に対する細部の調整作業を経た後、閣僚会議の審議、高 位級の公式署名、国会の同意と批准などの手続きを踏む。政府は特別な障害要 因がない限り、来年5〜6月頃に協定が発効すると予想している。

■期待効果と問題点= 交渉の実務部署である外交通商部は、「今回の交渉妥結 は韓国の開放化と自由化政策に対する対外信任度を高める契機」だと評価し、 「今後、日系資金の先端部品・素材産業分野に対する投資が増え、両国の経済 協力関係も一層緊密になるだろう」と期待した。産業資源部は即刻日本を対象 に集中的な投資誘致活動を展開するという方針まで出した。

しかし、今回の投資協定にともなう技術と資本の対日従属の深刻化、企業活動 に関連する労働と環境基準の弱化、各種経済紛争に対する政府の統制権喪失な どの副作用を憂慮する声も強い。ハンシン大学のイヘヨン教授(国際関係学)は、 「投資協定は政治・経済状況が不安な国に投資する時に、発生する可能性のあ る投資金の回収不能事態を条約という法的な強制力によって防止することが基 本的な目的」と語り、「経済格差が相変らず大きい日本と韓国が投資協定を結 び、全く同じ条件で競争をすれば、どんな結果になるのかは明らかでないだろ うか」と反問した。格闘技にたとえれば、軽量級と重量級が一緒に戦った時の 結果と似ているということだ。

パクスンビン記者 sbpark@hani.co.kr

ハンギョレ新聞

http://www.hani.co.kr/section-004000000/2001/12/004000000200112240046015.html

日本語訳文責:安田


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