韓国:韓労社研100次フォーラム「最高裁判決、現代車が直接雇用しろ」 | |||||||
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「部門を問わない社内下請け無差別拡散が深刻」韓労社研100次フォーラム「最高裁判決、現代車が直接雇用しろ」
キム・ヨンウク記者 2013.04.25 17:42
最近、国会環境労働委で重要な争点に浮上している現代車不法派遣問題などの社内下請けが、製造業だけでなく、病院、流通、サービス、公共部門を問わず戦略的に拡大していて、問題を至急解決する必要性が提起された。 韓国労働社会研究所(韓労社研)は4月25日午後、国会議政館101号で、100次労働 フォーラムを開き、製造業、非製造業、法制度を中心にした社内下請け実態と 改善法案を議論した。 主題発表をした韓国非正規センターのソン・ジョンスン副所長は製造業を中心 に間接雇用非正規労働の実態と代案的な法制度的・政策的な改善方向を提示した。 ソン・ジョンスン副所長は「社内下請労働は、製造業工場で広がり続けていて、 サービス業種まで広がっている」とし「その様相が悪性に構造化されて、社内 下請内でも多段階になる特徴を見せており、その上、正規職のない工場の様相 にまで進んでいる」と実態を伝えた。 ソン・ジョンスン副所長は、こうした間接雇用非正規職労働者のための法制度 政策改善の方向性の核心原則として、△間接雇用抑制、間接雇用一掃、△使用 者性負担原則、△労働基本権確保、△労働市場の格差解消の方案としての政策 方案を提示した。 ソン副所長は「現在の時点で労働をめぐる政治階級的な逆関係と政治的条件、 ILO(国際労働機構)などの派遣労働合法化などで、単に法制度だけで間接雇用を 廃止することができない状況を考慮すると、一次的に派遣労働を次第に縮小す ることが必要だ」とし「常時派遣許容業務から大幅に縮小する法改正が必要だ」 と強調した。 また、派遣と請負の区分基準を明確にする法制化の必要性も提示した。ソン副 所長は「現代車の不法派遣大法院判決基準に合わせて、厳格な指針を用意しな ければならない」とし「スペインやドイツなどのように社内下請企業の独立性 が否定されれば事実上、偽装請負と見なし、雇用擬制を適用する面で経営上の 独立性を判別する基準を提示する方式が必要だ」と説明した。 ソン副所長は法制度的な改善ばかりでなく、労働組合の役割も強調した。ソン 副所長は「労働組合がどのようにして非正規労働者の代表性を確保するのかも 重要な問題」とし「労働組合が差別撤廃という議題領域で後退し続けた面があ り、差別撤廃に関する労組の政策と事業をすることで、間接的であっても非正 規労働者の代表性を向上する効果を担保できる」と提案した。 「公共部門まで戦略的選択で社内下請を活用」サービス業と公共部門の社内下請け主要現況と課題を問題提起した韓労社研の キム・ジョンジン研究委員は、サービス業や病院、公共部門ともに社内下請を 活用することが戦略的選択だと説明した。 キム・ジョンジン研究委員は「病院産業は、巨大病院を中心に新経営戦略導入 技法を通じ、外注化が進んだ」とし「製造業や流通業と同じように清掃や駐車 業務ばかりでなく、電算管理システム、看護補助業務といった不法派遣業種に まで拡張され、一部の病院は看護師まで社内下請が活用されることが確認され ている」と実態を明らかにした。 キム・ジョンジン委員は「流通産業でもロッテ、新世界、現代などの巨大企業 が攻撃的に社内下請を進めている」とし「多様な業務と職務で労務請負の性格 の不法派遣と社内下請が広がっている」と付け加えた。 キム委員は「公共部門も社内下請は約10万人になっている」とし「公共部門は 派遣がほとんど存在せず社内下請を活用しており、政府指針による経営評価で 外注化されていることが確認できる」と明らかにした。 キム委員は「公共部門の社内下請の割合は民間の割合とほぼ同じで、公共機関 の非正規職は無視できないほど社内下請が増加している」とし、「公共部門も すべての職種を網羅しており、重要な事実は同一職種の正規職がいても政府や 地方自治体がどんな基準や原則もなく外注化とアウトソーシングを進めている」 と指摘した。 彼は「間接雇用非正規職労働者の雇用安定のための法制度規制がないばかりか、 民間も公共部門も関係なく間接雇用が広がるのは、良い雇用や二極化の解消に も全く役に立たない」とし「今こそ社内下請の問題を鋭意注視して見守らなけ ればならない」と強調した。 「セヌリ党の社内下請法案、間接雇用の弊害を拡散」法制度改善方案を扱ったキム・ソンス弁護士(法務法人市民)は、「セヌリ党が 発議した社内下請法案は、現在の状況を改善せず事実上の不法派遣を社内下請 の名で全面合法化し、むしろ間接雇用の弊害を拡散させる」と警告した。 キム・ソンス弁護士は「現段階で社内下請の問題を解決するために、優先的に 行うべきことは、大法院が不法派遣と認めた現代自動車をはじめとする類似 大企業の直接生産工程にいる社内下請勤労者を元請業者の直接雇用に転換する こと」と強調した。 キム弁護士はまた「勤労基準法を改正して、常時業務の間接雇用を原則的に禁 じ、労働法上の使用者概念を拡大して、派遣法改正による派遣と請負の区別を 明確にしなければならない」とし「すでにこうした内容を含む具体的な法案は すべて国会に提出されて係留中で、実行可能な政策手段もすでに十分に検討 されている。結局残されているのは政界の意志だけだ」と付け加えた。 翻訳/文責:安田(ゆ)
Created byStaff. Created on 2013-04-28 02:25:44 / Last modified on 2013-04-28 02:25:44 Copyright: Default このフォルダのファイル一覧 | 上の階層へ |