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全教組、専従者の職権免職を要求する教育部に抗議文書

法律諮問により「休職理由の消滅は法外労組の通知ではなく教育監の専従者許可取り消し」

ユン・ジヨン記者 2014.07.23 11:33

教育部が全教組専従者に対する職権免職措置を要求しているのに対し、 全教組はこれに対する抗議文書を発送した。 全教組は7月23日午前9時、教育部と12の市道教育庁、私立学校財団理事会に 「全教組の専従者勤務は可能」という趣旨の法律諮問の結果と 教育部に対する抗議文書を伝えた。

[出処:チャムセサン資料写真]

教育部は7月22日、専従者31人が所属する12の市道教育庁に文書を送り、 「復帰しない全教組専従32人に対し、該当教育庁に2週間以内に職権免職措置しろ」と要求した。

全教組は7月23日、教育部などに伝えた法律諮問意見書で 「全教組法外労組の1審判決と専従者休職撤回の要求とは関係がない」とし 「専従者の職権免職の要求に対して厳重に抗議し、全教組専従者職権免職措置の要求を直ちに撤回しろ」と要求した。

法律諮問を担当した「労働法研究会ハミル」と 「民主社会のための弁護士の会労働委員会」は、 「専従者の休職理由の消滅は法外労組の通知ではなく、 教育監が専従者許可を取り消した時」という立場を明らかにした。

教員労組専従者許可指針と行政法院および大法院の判例からみて、 法外労組も憲法上の団結権などを享受することができ、 労働部の法外労組通知だけで従来の専従者許可処分を取り消すことはできないという説明だ。 むしろ組合活動に困難を与えるため、原職復帰を命令するのは労組の組織、運営に対する支配介入で、 不当労働行為に該当するという点も強調した。

民主社会のための弁護士の会は 「教育公務員法および教育公務員任用令により、 任用権を委任された各市道教育監は、 教員労組専従者許可指針および当該学校教員の受給状況、労働組合活動程度、教員としての職務忠実度などを総合的に考慮して、 従来の専従者許可処分の取り消しを決めることができる」と明らかにした。

教育部は全教組専従者70人に対する現場復帰を命令し、 未復帰の専従者に対する職権免職などの重懲戒の方針を明らかにした。 そのため全教組は大量解職事態を憂慮し、7月17日に専従者70人中39人を現場に復帰させることを決めた。 だが教育部は残る未復帰専従31人を職権免職する方針で、 「労組無力化」の試みという反発が続いている。

全教組は7月22日の声明で 「専従者任期が残っており、専従者の代わりに期間制教師が学生を教えている状況、 法的な争いが終わらない状況で専従勤務をさせないことは、 誰の実益にもならない」とし 「全教組無力化の意図でなければ説明できない」と批判した。

続いて「17の市道教育庁教育監は、 教育部の刑事告発など政治的圧迫に振り回されず、 法理によって専従期間を認めなければならない」と強調した。 一方、全教組は政府の法外労組通知と懲戒措置について、 国際労働機構ILOに専門委員訪韓を要請し、 現在国会に係留中の教員労組法を9月までに通過させるための運動を展開する方針だ。 また地域ごとの教育、市民社会、労働団体は、 未復帰専従者の懲戒委が開かれれば、12の教育庁に対する抗議行動を進める予定だ。

原文(チャムセサン)

翻訳/文責:安田(ゆ)
著作物の利用は、原著作物の規定により情報共有ライセンスバージョン2:営利利用不可仮訳 )に従います。


Created byStaff. Created on 2014-07-24 05:19:42 / Last modified on 2014-07-24 05:19:43 Copyright: Default

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