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プレカリアートユニオンの清水直子です。

【プレスリリース/記者会見のお知らせ】

大手警備会社のテイケイ(株)による労働組合へのスラップ訴訟vsテイケイによる組合や
組合員への大量の誹謗中傷文書送付・誹謗中傷文書掲示に対する損害賠償請求判決報告
〈判決は、4月19日(水)13時10分・東京地裁510号法廷〉

第1 概要
日時:2023年4月20日(木)13時30分
場所:厚生労働省記者クラブ
出席者:
代理人:佐々木亮弁護士、鈴木悠太弁護士、高橋寛弁護士(いずれも旬報法律事務所)
原告:清水直子(プレカリアートユニオン執行委員長)、稲葉一良(プレカリアートユニ
オン書記長)

第2 内容
 大手警備会社・テイケイ株式会社は、警備員に週1回、勤務実績報告書の持参を命じて
いる分などの未払い賃金問題(東京高裁で未払い賃金の支払いを命じる判決が出ている)
、組合に加入した者をホテルに長時間呼び出し退職届を書かせた問題(東京高裁で退職無
効の判断と未払い賃金の支払いを命じる判決が出ている)、などについて解決を求めてき
た個人加盟の労働組合、プレカリアートユニオンと、組合役員、組合員の自宅、職場に対
し、街宣活動に対する抗議などと称して、「雲助」などの職業差別やヘイトスピーチにあ
たる表現を含む脅しや嫌がらせの文書を、会社の社名が印刷された封筒で、会社代表者印
を押印し、大量に送付してきた(合計1000通近く)。
 テイケイは、プレカリアートユニオンとの団体交渉を拒否しており、労働組合や組合員
への誹謗中傷文書文書送付と団体交渉拒否については、2022年6月21日、東京都労
働委員会で不当労働行為であると認定され、救済命令が出された(救済を申し立てたこと
のうち、退職強要問題については中央労働委員会で審査、団体交渉拒否と誹謗中傷文書送
付などについては、テイケイが命令の取り消し訴訟を提起している。取消訴訟の被告は東
京都)。
 このたびの判決は、テイケイが、労働組合の正当な街宣活動を「威力業務妨害」などと
主張し、損害賠償を請求するスラップ訴訟(恫喝目的の訴訟)を起こし、これに対し、プ
レカリアートユニオンが、テイケイが行っている誹謗中傷文書送付や傷文書掲示は、労働
組合への不当労働行為(労働組合法7条3号違反)及び名誉毀損行為に該当するため、損
害賠償を求めて反訴を提起したものである。
 コンプライアンスに重大な問題がある警備会社に、違法状態を改めないまま、東京都の
豊洲市場、厚生労働省などの警備を担当させてよいのか問いかけたい。

テイケイ株式会社(旧名 帝国警備保障株式会社) 代表取締役 影山嘉昭/高花豊
東京都新宿区歌舞伎町1-1-16テイケイトレード新宿ビル(靖国通り)
TEL03-3207-8511(代表) FAX03-3232-7404


間近に迫ったテイケイ問題事件代理人の高橋寛弁護士による裁判の解説動画です。
https://youtu.be/TI4228ybRg8
大手警備会社のテイケイ(株)による労働組合へのスラップ訴訟vsテイケイによる組合や
組合員への大量の誹謗中傷文書送付・誹謗中傷文書掲示に対する損害賠償請求判決→4月
19日(水)13時10分・東京地裁510号法廷〉

【労働相談は】
誰でも1人から加入できる労働組合
プレカリアートユニオン
〒160-0004東京都新宿区四谷4-28-14パレ・ウルー5F
ユニオン運動センター内
TEL03-6273-0699 FAX03-4335-0971
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