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支援と関生支部の固い団結を築く〜3月21日、関生弾圧を許さない東海の会 学習と交流のつどい

 3月2日の大津地裁コンプライアンス事件の不当判決、3月6日の大阪高裁・和歌山事件の逆転無罪。2つの対照的な判決を踏まえて名古屋市の労働会館で行われた学習交流会には60名が結集、多くはこの6年間、一貫してこの弾圧に反対する運動を支援してきた人たちでした。

 集会は植木事務局次長の司会で始まり、石田好江共同代表の挨拶に続いて、同じく共同代表の中谷雄二弁護士の講演が行われました。

 中谷弁護士は、大津地裁の3・2判決について、「罪刑法定主義というのは本来、人間が自由に行動する基礎になるもの。刑罰を科すには、まず、行為が犯罪の構成要件に該当するか否かが判断され、次にそれが正当行為としての違法性阻却事由の適用があるかが検討される。さらに、公訴権の濫用があった場合、公訴が無効となる」とし、「3・2判決は、湯川が高圧的な口調で、『道路がよごれている。ステッカーの位置が悪い』と言ったことは相手を畏怖させる害悪の告知だとし、あるいは、『現場前側溝に生コン汚水垂れ流し!』というビラを手渡し、資材を搬入している運転手に、軽微な不備を指摘して作業工程を変更させたことを、威力を用いて業務を妨害した等、考えられないような事実認定をおこなっている。」と批判しました。

 そして、中谷弁護士は、「3・2判決は何よりも憲法28条、労組法1条2項に基づいて違法性阻却を検討することが全く行われていない。そもそも多衆が集まって要求する労働運動は相手を畏怖させることを伴う。しかし、それは普段は命令権限を持つ使用者に対抗するために必要なものとして労組法1条2項の刑事免責が与えられている。しかるに、昨今、労働三権を団体交渉に収斂させ、団交を保障する範囲でしか争議権を認めない学説が流布されている。企業内組合しか知らない、長らくストライキ、ピケッティングなどの闘争を目にしないことによる実力闘争に対する違和感が、関西生コン事件への理解が広がらない原因ではないか」と指摘しました。関生弾圧を見過ごすことは市民運動への弾圧に繋がることを、東海地方の大垣市民監視事件と白龍町マンション建設事件を例に挙げて指摘、「戦前の歴史を繰り返すのかが問われている」と結びました。 続いて、3月6日に和歌山事件で無罪判決を勝ち取った関生支部役員が発言、「和歌山では事業者側からの要請を受けて生コンのダンピングをしないよう協同組合の運営に協力して生コンの適正価格を実現、抜け駆けを意図して広域協組を設立させたMが連帯ユニオン事務所に元暴力団員を差し向けたことで事件が発生、アポを取って行った要請・抗議活動が一審では犯罪とされたが、今回の控訴審では無罪、私たちが行ってきた産別労働運動が認められたことが嬉しかった」と報告がなされました。

 第2部に移って、3・2コンプラ事件で被告とされた組合役員と組合員が発言。「検察と判決はコンプラ活動が㎥100円ポッチをもらうための活動としているが、私たちは自腹で交通費を出し、賃金カットを受けながらコンプラ活動をしてきた。生コンへの加水を拒否して殴られたり、ものを投げつけられたりしこともある。安売り競争が不正を招き、それは結局、労働者の賃金へシワ寄せがくる。アウト対策はそれを許さない活動、悪いことをしているとは思っていない。威力のない労組では要求は通らない。支援に感謝を述べると、『私たちは私たちのために闘っている』と言われたことが忘れられない。これからもくじけることなくたたかっていく」「長期の拘留、3度も繰り返された逮捕、取り調べは組合からの脱退強要に終始した。検事調べでは録画が法廷で上映された。判決が、『捜査に違法性はなかった』と言ったことに怒りしかない」としました。

 質疑を経て、共同代表の熊沢誠名誉教授が、「大阪スト事件と大津コンプライアンス事件では、関生の産業政策運動を認めないという権力意志がある。イギリスでは50万人の公務員ストが闘われている。スト、ピケッティングは国際的には当然の行為だ」と持論を展開、集会を結びました。

 集会後、支援と関生支部組合員が会場近くの居酒屋で交流、運動、弾圧、支えてくれた家族への感謝と話に花が咲きました。(愛知連帯ユニオン


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