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小金井の片山かおるです。

昨日6/11の小金井市議会本会議にて、片山が作成した『憲法と国際人権規約に反する「重
要土地調査規制法案」の撤回を求める意見書』が賛成多数で可決されました。
国会審議中ですが、市民と連帯して、地方議会からも撤回を求める声をあげたいと考え、
急ぎ、前半本会議での採決をお願いしました。
賛成12 市民といっしょにカエル会(片山)、共産4、みらいのこがねい2、小金井をおも
しろくする会2、生活者ネット1、緑つながる小金井1、元気!小金井1
反対11 自民・信頼5、公明3、みらいのこがねい1、情報公開こがねい1、こがねい市民会
議1
※議長(みらいのこがねい)は採決に加わらず
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憲法と国際人権規約に反する「重要土地調査規制法案」の撤回を求める意見書

「重要施設周辺及び国境離島等における土地等の利用状況の調査及び利用の規制等に関す
る法律案(重要土地等調査規制法案)」(以下「本法案」という。)は、本年6月1日の
衆議院本会議で可決され、参議院で審議されている。
本法案では、内閣総理大臣は、閣議決定した基本方針に基づき、重要施設の敷地の周囲お
おむね1,000メートルや国境離島等の区域内に「注視区域」や「特別注視区域」を指
定することができ、その区域内にある土地及び建物(以下「土地等」という。)の利用に
関し、調査や規制をすることができることとなっている。
憲法及び国際人権規約に反する事項として以下が指摘されている。
「重要施設」の中には、自衛隊等の施設以外に「生活関連施設」が含まれているが、その
指定は政令に委ねられ、恣意的な解釈による広範な指定がなされるおそれがある。
地方公共団体の長等に対し、注視区域内の土地等の利用者等に関する情報の提供を求める
ことができるとされており、その範囲が政令に委ねられていることは、地方自治への深刻
な侵害につながりかねない。また、刑罰の威嚇の下に、注視区域内の土地等の利用者等に
対して、報告又は資料提出義務を課すことは、思想・良心の自由、表現の自由、プライバ
シー権などを侵害する危険性がある。
内閣総理大臣が、「機能を阻害する行為」や「供する明らかなおそれ」というような曖昧
な要件の下で利用を制限すること、一定面積以上の土地等の売買等契約について、内閣総
理大臣への届出の義務付けと違反への刑罰を科すことは、注視区域内の土地等の利用者の
財産権を侵害する危険性がある。
自衛隊や米軍基地等の周辺の土地を外国資本が取得してその機能を阻害すること等の防止
を目的とするとされているが、これまで、そのような土地取得等により重要施設の機能が
阻害された事実がないことは政府も認めており、そもそも立法事実の存在について疑問が
ある。
よって、小金井市議会は、政府に対し、不明確な文言や政令への広範な委任により基本的
人権を侵害するおそれが極めて大きい本法案について撤回を求めるものである。
以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
令和3年 月  日
小金井市議会議長 鈴 木 成 夫
 内閣総理大臣 様
 内閣官房長官 様

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