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石垣島住民投票義務付け訴訟控訴審〜憲法違反の不当判決

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 3月23日、「石垣島住民投票義務付け訴訟」控訴審の判決が出た。結果は「控訴を却下する」(福岡高裁那覇支部・大久保正道裁判長)。石垣市平得大俣地域への自衛隊ミサイル基地建設をめぐって2018年に「住民投票を求める会」(代表・金城龍太郎さん、以下「求める会」)によって住民投票運動が起こり、結果1か月で市の有権者の約3分の1にあたる14263筆が集まった。石垣市の自治基本条例では有権者の1/4以上が集まった際には、市長には住民投票を実施する義務が生じることが明記されている。しかし、石垣市長は住民投票を実施しなかった。そこで「求める会」が起こした裁判が同訴訟である。


*判決後の会見

 昨年8月27日に出された那覇地裁判決は、「(住民投票規則は)処分性を有さない」故、行政訴訟法の対象にならないという言わば門前払いであった。しかし今回の判決は、「理屈を変えてきた」(大井琢原告団弁護団長)。今回の控訴審判決では「連署した有権者や有権者の代表者は、石垣市長に対し当該住民投票の実施条例案を市議会に付議するよう求める権利、又は、直接市議会に対し、実施条例案を発案する権利を有するもののこれを超えて」市長に対し住民投票の実施をせまることはできないとした。つまり自治基本条例にある有権者の4分の1を超える署名を集めたにもかかわらず、さらに議会で「住民投票実施条例」を制定しなければならないというのである。これは、憲法94条の「地方公共団体は、その財産を管理し、事務を処理し、及び行政を執行する権能を有し、法律の範囲内で条例を制定することができる」に違反する。「地裁判決より悪い」(大井弁護団長)内容である。

 原告団は、すでに最高裁への上告を決意している。「求める会」代表の金城龍太郎さん(写真上)は、「僕たちより若い子たちのためにも、あきらめないで前を向いて闘って行きたいと改めて感じました」と記者会見を締めた。(湯本雅典)


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