3・15関西生コン大阪1次弾圧判決速報/不当判決許さず、闘いぬく! | |||||||
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情報提供 : 愛知連帯ユニオン 3・15関西生コン大阪1次弾圧判決速報〜 不当判決許さず、闘いぬく!3月15日大阪地裁で、2017年12月の産別ストライキ現場への弾圧について、関西生コン支部の副委員長、執行委員、争議対策部員ら7人の各組合員へ、「威力業務妨害」と称して懲役1年6か月から2年、執行猶予3から4年の不当判決があった。不当判決を受けた組合員は判決後、支援集会に合流、「労組活動を認めない不当判決。控訴して無罪を勝ち取る」「この国はこんなもの、変えていくのは闘いと労働組合、このような社会を変えていく新しい労働運動を作っていく」等と次々と決意を語った。 この日、関西と東海の支援者約100名が早朝8:30から大阪地裁前に結集、マイク宣伝と裁判所各入口でのビラ牧で、出勤する職員や通行人に600枚のビラをまいた。 10時に予定されていた判決はハプニングで11時に。判決は、宇部三菱セメント大阪港サービスステーションで、バラセメント輸送を委託された植田組とダイワN通商の車両を、あるいは中央大阪生コンで北神戸運輸のミキサー車を、「路上に停車させる」「車両の前に立ちはだかる」等して、2時間以上業務を遅延させるなどしたとし、ストライキに協力するようにとの説得を受け入れない者にも「相手の意思を制圧する」にたる態様であったとして「威力業務妨害」を認定した。労働組合法1条2号の刑事免責については、「輸送運賃の値上げは組合員の労働条件にさほど影響するとは言えず」等と事実に反する決めつけを行い、中央大阪生コンが組合員の勤務する近酸運輸の輸送契約を打ち切ったことについても、「使用者と同視できる程度に労働条件を決定していたとまでは言えず」として、(ストライキは)「労働組合の正当行為とするには限度を超えている」等とした。 さらに現場に多数配置された警察官が何ら労働組合員の行動を制止しなかったことについては、「暴行や脅迫があったわけではなく、スト決行中の張り紙が出て、外観上はストライキの様相を示していたことから、警察官が慎重に対応したのはやむを得ない」などと言い訳、はしなくも裁判所が警官以下でしかないことを示した。総じて労組のストライキ権を最小限に限定する不当判決であった。 判決報告集会で、不当判決を受けた組合員に続いて、全日建本部の小谷野書記長が発言、「会社側はスト対策として事前にプラカードを事務所で準備し、当日の出荷先も決めていなかった。それで何が業務妨害か」と判決を弾劾した。また、担当弁護士は、「裁判で弁護側が詳細に論じたことについて簡単に触れただけで退けた。「経営権を侵害し」というフレーズが何度か出てきた。経営権を尊重し、争議権を軽視した不当判決だ」と解説してくれました。 Created by staff01. Last modified on 2021-03-15 21:48:54 Copyright: Default |