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たんぽぽ舎です。【TMM:No3508】
2018年11月13日(火)地震と原発事故情報−
               6つの情報をお知らせします
                        転送歓迎
━━━━━━━ 
★1.おわびで来県も首長に会えず 日本原電の和智副社長
   6市村に「拒否権ない」発言 原電副社長がおわび申し入れ
   「6市村長がそろった場で謝罪してもらいたい」
               茨城新聞と東京新聞より
★2.「被ばく問題は未だに深刻である」とする方々が多数参加
   11/10(土)新宿デモのご報告   岡田俊子(脱被ばく実現ネット)
★3.東海第二原発は首都圏に最も近い原発
   区民の命を守るために廃炉を求める意見書をあげることが必要
     江東区議会への「東海第二原発の廃炉を求める意見書に関する陳情」
                    小山芳樹 (たんぽぽ舎ボランティア、江東区在住)
★4.大問題の原子力損害賠償法改正案を国会で
     このまま通してはいけない…ほか
     メルマガ読者からの原発等情報2つ(抜粋)
                                黒木和也 (宮崎県在住)
★5.新潟県原発検証委「2021年10月までに報告」−池内委員長が言及…
     メルマガ読者からの「新潟日報」情報1つ(抜粋)
                             金子 通 (たんぽぽ舎会員)
★6.知っていますか?朝鮮学校無償化裁判 「その1」
   司法は行政を忖度して、子どもたちの思いを切り捨てた
   「教育基本法」の「不当な支配」とは何か
              森本孝子(「高校無償化」からの朝鮮学校排除に
                         反対する連絡会共同代表)
━━━━━━━ 
※11/16(金)学習会にご参加を!
 「社会保障制度改革と財政問題」 新ちょぼゼミ19回

 講 師:伊藤周平さん(鹿児島大学教授)専門は社会保障法
 日 時:11月16日(金)18時より21時
 会 場:「スペースたんぽぽ」(ダイナミックビル4F)
 参加費:800円
━━━━━━━ 
※11/17日(土)島村英紀さん連続講座第1回にご参加を! 
 「日本列島の最近の地震活動と噴火〜北海道地震、大阪北部地震ほか」

 講 師:島村英紀さん (地球物理学者)
 日 時:11月17日(土)14時より16時15分
 会 場:「スペースたんぽぽ」(ダイナミックビル4F)
 参加費:800円
━━━━━━━ 
※11/24日(土)島村英紀さん連続講座第2回にご参加を! 
 「日本列島の最近の地震活動と噴火〜大噴火が少なすぎる近年の日本」

 講 師:島村英紀さん (地球物理学者)
 日 時:11月24日(土)14時より16時15分
 会 場:「スペースたんぽぽ」(ダイナミックビル4F)
 参加費:800円
━━━━━━━ 
※11/27[火]アクション 日本原電を3波の抗議で攻める!
 東海第二原発の20年運転延長は危険です!

 日 時:11月27日(火)
 1.15:00より15:45 日本原電本店へ署名提出
                       (4万筆以上の署名未受理に抗議)
 2.16:00より16:45 デモ(神田児童公園→原電前→新御茶ノ水駅→
              神田児童公園まで約2km)
 3.17:30より18:30 日本原電本店包囲(ヒューマンチェーン)
 主催:とめよう!東海第二原発 首都圏連絡会
━━━━━━━ 

┏┓ 
┗■1.おわびで来県も首長に会えず 日本原電の和智副社長
 |  6市村に「拒否権ない」発言 原電副社長がおわび申し入れ
 |  「6市村長がそろった場で謝罪してもらいたい」
 └──── 茨城新聞と東京新聞より

 ◆おわびで来県も首長に会えず 日本原電の和智副社長

 東海第二原発の再稼働を巡り地元6市村との新安全協定について日本原子力発
電(原電)の和智信隆副社長が「拒否権はない」などと発言した問題で、和智副社
長が12日に各市村におわびのため本県を訪れていたことが分かった。
 各市村によると、原電側から同日、面会の申し入れなどがあった。茨城新聞社
の取材に対し原電は「6市村におわびに伺いたいと思っている」と説明した。
 12日は不在などでどの首長にも会えなかった。(後略)
              (11月13日茨城新聞朝刊27面より抜粋)

 ◆6市村に「拒否権ない」発言 原電副社長がおわび申し入れ
  「6市村長がそろった場で謝罪してもらいたい」 東海第二再稼働

 東海第二原発を運営する日本原子力発電(原電)の和智信隆副社長が、30キロ圏
の6市村と結んだ再稼働の事前同意を取る協定について「拒否権という言葉はな
い」と発言した問題で、和智副社長が12日、一部の自治体を訪れて「おわびした
い」と首長に面会を求めた。
 6市村関係者によると、公務や不在を理由に、面会した首長はいなかった。
 那珂市の海野徹市長は12日の会見で「6市村長がそろった場で謝罪してもらい
たい」と主張。来庁した和智副社長と面会しなかったという。(後略)
              (11月13日東京新聞朝刊27面より抜粋)


┏┓ 
┗■2.「被ばく問題は未だに深刻である」とする方々が多数参加
 |  11/10(土)新宿デモのご報告
 └──── 岡田俊子(脱被ばく実現ネット)

 第11回新宿デモ(子どもを被ばくから守ろう!家族も、自分も!)を11月10日
(土)に開催しました。
 参加者は約130名でした。皆さまお忙しい中ありがとうございました。
 当日は今の時期として少し暑いくらいの好天気でした。
 福島第一原発事故が起こってから7年半以上たっていますが、広い意味で被ば
く問題は未だに深刻であるとする方々が多数お集まり下さりました。…

 写真等の掲載やご報告の追記はまだあると思いますがご覧頂けましたら幸いで
す。
https://fukusima-sokai.blogspot.com/2018/11/20181110_13.html
https://www.facebook.com/fukushimasokai/

※尚、集会では 以下の2か所への寄付をお話し、皆さまにカンパをお願いしま
した。
 カンパ金合計は48,965円でした。皆さま本当にありがとうございました。
 近日中に寄付をさせて頂きます。
 イ.「3.11甲状腺がん子ども基金」 25,000円(カンパ金)
 ロ.「子ども脱被ばく裁判」      25,000円(カンパ金)+
               75,000円(脱被ばく実現ネットから)
                  計100,000円


┏┓ 
┗■3.東海第二原発は首都圏に最も近い原発
 |  区民の命を守るために廃炉を求める意見書をあげることが必要
 |    江東区議会への「東海第二原発の廃炉を求める意見書に関する陳情」
 └──── 小山芳樹 (たんぽぽ舎ボランティア、江東区在住)

 10月12日、江東区議会の区民環境委員会で「東海第二原発の廃炉を求める意見
書に関する陳情」が討議されました。結果は残念ながら「継続協議」となりまし
た。以下の文章は、2018年11月3日発行の「市民の声・江東 中村まさ子の区議会
レポート」No90より、了承を得て転載しています。


 東海第二原発は、再稼働に必要な3つの審査のうち、新規制基準に基づく安全
審査と工事計画が認められ、残る運転延長審査も認可される見通しとなっている。
 しかし、東海第二は東日本大震災で発電機などが水没し、危機的な状況を何と
か免れた施設だ。
 その廃炉を求め、国の地域経済振興策を求める陳情が提出された。
 廃炉を求める理由は、施設が40年と老朽化していること、事故が起これば
100kmしか離れていない江東区も甚大な被害をこうむること、発電所付近に多量の
高レベル放射性廃棄物が残されていて、そこに防潮堤が設置されていないことな
どだ。
 また、茨城県那珂市の海野市長は最近、再稼働に対して明確に反対を表明した。
施設の老朽化だけでなく、半径30キロ圏内に住む約96万人の避難計画について
「完璧なものを策定することは不可能だ」という。

 福島第一原発は東京から250kmの距離だが、事故後は江東区内にホットスポット
が出現し、現在に至るまで区は土壌汚染・大気汚染調査、給食食材の検査を余儀
なくされている。
 東海第二は首都圏に最も近い原発。
 区民の命を守るために江東区からも廃炉を求める意見書をあげることが必要で
はないか。


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┗■4.大問題の原子力損害賠償法改正案を国会で
 |    このまま通してはいけない…ほか
 |    メルマガ読者からの原発等情報2つ(抜粋)
 └──── 黒木和也 (宮崎県在住)

1.大問題の原子力損害賠償法改正案を国会でこのまま通してはいけない
  事故の損害賠償を東電は払えず、国民が負担している事実
  被害者救済より電力会社のための法律       古賀茂明
  11/12(月)7:00配信「AERA dot.」
https://headlines.yahoo.co.jp/article?a=20181111-00000009-sasahi-pol

2.ハンビッ原発4号機の防護壁に大きさ2mの超大型の穴
  11/12(月)17:26配信「ハンギョレ新聞」
https://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20181112-00032086-hankyoreh-kr


┏┓ 
┗■5.新潟県原発検証委「2021年10月までに報告」−池内委員長が言及…
 |    メルマガ読者からの「新潟日報」情報1つ(抜粋)
 └──── 金子 通 (たんぽぽ舎会員)

 ◆新潟県原発検証委「2021年10月までに報告」−池内委員長が言及

 東京電力柏崎刈羽原発の安全性を巡る新潟県の「三つの検証」を取りまとめる
総括委員会の池内了委員長(名古屋大名誉教授)は11日、2021年10月までに検証
結果を県に報告することを目指す意向を明らかにした。
 柏崎市内で講演した後、新潟日報社の取材に答えた。池内氏が報告時期に言及
したのは初めて。
 池内委員長は個人的見解とした上で、検証に必要な期間について「十分な
検証には3年が必要だ。それ未満では中途半端なものになる」と強調。18年6月
の花角知事の就任から3年が経過した21年夏以降の報告になるとの見通しを示し
た。
 一方で「やたらと引き延ばしはせず、知事の任期中に間に合わせる。知事が報
告を受けて決断するまでに、検討する時間が必要だ」と21年10月ごろまでの報告
を目指すとした。
 総括委の作業については、タウンミーティングなどで県民から意見を聞くこと
も視野に入れていると明らかにした。
 花角知事は検証委の報告を踏まえて同原発の再稼働の是非を判断する考え。
 検証委には期限を切らない議論の徹底を求め、「検証が終わらない限り再稼働
の議論は始められない」としている。
  (11月13日「新潟日報」より、紙面のみでネット上に掲載なし)


┏┓ 
┗■6.知っていますか?朝鮮学校無償化裁判 「その1」
 |  司法は行政を忖度して、子どもたちの思いを切り捨てた
 |  「教育基本法」の「不当な支配」とは何か
 └──── 森本孝子(「高校無償化」からの朝鮮学校排除に
                       反対する連絡会共同代表)

1.2010年4月から、民主党政権下で「高校無償化制度」が発足した。これは長
い間国連の条約を留保していた「中等教育の無償化実現」を30数年ぶりにやっと
実現させて、留保を解いたものだ。
 しかもこれまで何ら助成してこなかった外国人学校生徒にも公立学校生徒と同
じように支援金を支給すると言うことになったのだ。その後すでに外国人学校
43校の生徒が支援金年間約11万円を支給されている。
 もとより、この制度は「学ぶ意欲のある学生の教育を受ける権利の保障」であ
り、「外交的・政治的な判断」は禁じられていた。

2.制度の中で、すでに国交がある国の学校は(イ)、国際基準を満たしている
ものは(ロ)、それ以外は(ハ)と分類され、かつて(ハ)であった学校はやが
て(イ)や(ロ)に編入され、残っているのは朝鮮学校だけになった。
 (ハ)の対象校は審査委員会の審査を受け、その結果、文科大臣が認定するこ
とになっていた。当時野党であった自民党の後の文科大臣下村博文は審査終了近
くなり、審査合格が見えてきたときに、(ハ)を削除して永久に朝鮮学校が申請
できないようにしようと提案した。(自民党広報に記載)
 そして、安倍政権が復活するや最初に行ったのが、(ハ)の削除による朝鮮学
校無償化不指定であった。

3.全国に10校ある朝鮮高校には、無償化不指定通知が送付され、その不指定理
由として「(ハ)の削除と審査会の規定13条に適合すると認めるに至らなかった」
と書かれていた。
 その後、国連など国際社会からの差別批判が大きくなるとこの理由から(ハ)
より、「13条規定」問題を前面に出すようになった。

4.2014年、全国の5か所で生徒や学園が原告となる国を相手の裁判が提訴され
た。
 各地区での裁判は、それぞれ原告や訴訟内容が少し異なるが、国の無償化不指
定は違法であると言う主張では共通している。
 すでに、地裁では広島・大阪・東京・愛知の判決がだされ、その中で唯一原告
勝訴になったのは、大阪地裁の西田判決だけになった。西田裁判長は、朝鮮学校
の経営状態など詳しく調査し、何も問題がないこと、朝鮮総連との関係は歴史的
経緯があり違法ではないこと、文科大臣が(ハ)を削除して無償化不適用にした
ことは大臣の職権を逸脱している違法行為であることなど、法律論からの丁寧な
検討がなされた至極当たり前の判決だった。

5.しかし、それに続く東京判決では信じられないような判決が下された。裁判
長が交代し、前裁判長が全国で唯一国側証人として尋問した2人の文科省役人の
しどろもどろの返答から、明らかに国側に瑕疵があることが判明し勝利を確信し
ていたが、代わった裁判長は、一言「原告の訴えを却下する。」と切り捨てた。
 理由としては東京訴訟が最も重視した国側の(ハ)の削除の違法性には全く触
れず、産経新聞や公安調査と言う明らかに偏った国側の証拠をそのまま鵜呑みに
して「規定13条に違反する懸念」を前面に出してきたのだ。
 つまり、朝鮮学校に支給された支援金(学校は生徒の代理として受け取るので
あり、生徒個々に支給されるもの)が生徒の授業料として使われるのではなく、
朝鮮総連から朝鮮民主主義人民共和国(以下共和国)に渡る懸念がある」と言う
理由である。

6.「朝鮮総連の不当な支配」と言うが、まさに共和国を悪魔化して報じてきた
日本の政府やそれに追随するメディアによってつくられた印象操作であることは
明白だ。
 この裁判では「国や行政の不当な支配」を禁じた旧教育基本法ではなく、安倍
が第1次政権で成立させた「新教育基本法」が使われた初の事例である。
                      (「その2」続く)

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