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創価学会職員への不当なけん責処分を告発する

第12回裁判期日が開かる

動画(3分)

2月6日(火)、元創価学会員が創価学会本部の不当処分を訴えた裁判の第12回期日弁論が開催された(民事11部阿部雅彦裁判長)。
この裁判は、創価学会員の立場に立って選挙活動などの日常の活動を行ってこうと努力を重ねていた学会の主に青年部の学会職員に対して、学会上部役員が強権的に若い学会職員の活動に規制をかけたことに端を発する。その規制がエスカレートし、後には、所属替え、配置転換へと限度を超えたものとなり、さらには「処分」の際に始末書を要求するということまで行われた。そして最後には、3人(滝川清志さん、野口裕介さん、小平秀一さん:以下「3人」)の本部職員が学会職員を懲戒解雇されるという事態にまで至る(2012年10月)。
創価学会本部のけん責処分を訴えた3人(左から滝川さん、野口さん、小平さん)↓

3人は解雇後すぐさま解雇撤回訴訟に踏み切った。3人は「上司等に2000回を超える電話をかけたとされているが、その履歴は直接KDDIから取得した事実は存在しない。被告が作り上げた偽造証拠である」と本部側の「ねつ造」ではないかと主張した。結局、裁判は最高裁まで争われた同訴訟は原告側の敗訴となった。
しかし3人は、解雇までの過程で不当に行われた配置転換やけん責処分(始末書の強要)が不当だとして、新たな損害賠償請求訴訟を開始し(東京地裁 2016年3月)、その裁判が今回で12回期日となった。
今回のポイントは、職員全体会議(2002年6月)で池田大作名誉会長が直接発した「次の100年に向け学会内で悪い事態が生じた場合、報告しましょう」という発言についてのビデオを提出するように被告側創価学会本部に求めたことに対して、次回13回裁判までに被告創価学会本部が回答することとなったことである。
これまでの期日で学会本部はこの池田名誉会長のビデオの存在についての認否すら避け、「それは池田名誉会長の宗教的指導だから」資料として提出する必要性はないと主張している。
この裁判は、たとえ宗教団体内部であっても言論の弾圧はあってはならないことを訴えたものだ。そしてこの問題は、公明党、創価学会がこの間安倍政権内で憲法を否定する動きに走ってきたことと無関係ではない。むしろ、公明党、創価学会を、「言論の自由」という基本的人権をうたう憲法の改悪を許さない立場に立たせることにつながるものだ。
原告の3人は、2月11日(日)午後1時から創価学会本部前(JR信濃町)で学会本部に憲法擁護の立場に立つことなどを求め、10回目のサイレントアピールを開催する。多くの創価学会員が参加し、内部から声を上げることを呼びかけている。(湯本雅典 取材:2月6日)


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