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東京・全国の仲間の皆さんへ。

被処分者の会・東京「君が代」裁判原告団の近藤です。

「処分撤回を求めて(469)国連委員会が東京の『日の丸・君が代』強制問題を採り上
げる!」を送信します。

●これまでの取り組みと国連自由権規約委員会の勧告

国連の自由権規約B(「「市民的および政治的権利に関する国際規約」)の締約国は、規
約に規定された人権の国内における実現状況について定期的に報告し、自由権規約委員会
の審査を受けます。

そこで東京・教育の自由裁判をすすめる会国際人権プロジェクトチームは、2008年の
第5回審査以来、日本における人権侵害として東京都の「日の丸・君が代」強制問題に関
し日本政府報告に対するカウンターレポートを提出してきました。
 
第6回審査(2014年)では、「国旗・国歌」強制問題がはじめて委員会から日本政府への
質問事項(リスト・オブ・イシュー)で取り上げられ、審査後の最終見解では、「思想・
良心および表現の自由の制約は、規約に規定された厳しい条件を満たさない限り課しては
ならない」という主旨の勧告を得ました。しかし、都や各省庁はこれを一般的な勧告であ
るとして、私たちの要請に真摯に向きおうとはしません。

●国連自由権規約委員会が「10・23通達」と明記して日本政府に回答を求める!〜今
回の画期的成果
 
あれから3年、第7回審査に向けての動きが始まっています。私たちは更に具体的な文言を
含む勧告の獲得を目指して、7月にレポートを提出しました。そして、11月24日に発表さ
れたリスト・オブ・イシューでは、第6回よりもはっきりした形で再びこの問題が取り上
げられたのです。
 
第6回では一つのパラグラフで「公共の福祉」概念による人権制約と私たちの問題が一緒
に取り上げられたました。しかし、今回はそれぞれ独立したパラグラフで取り上げられて
おり、パラ26は「10・23通達」という言葉を明記しての質問となっています。これ
は画期的なことです。

政府は1年以内にこれに回答しなければなりません。私たちはその回答に対してまたカウ
ンターレポートを提出し、具体的な勧告を獲得するまで取り組みを続けます。

<東京・教育の自由裁判をすすめる会、国際人権プロジェクトチームによる仮訳>

List of Issues Prior to submission of the seventh periodic report of Japan
(第7回日本定期報告に対する事前優先課題リスト)  未編集版・2017年11月24日

思想、良心および宗教的信念の自由、および表現の自由(規約第2、18、19、および
25条)
 
パラ23 前回の総括所見(パラ22)に関連して、「公共の福祉」というあいまいで無制
限な概念を明確化し、自由権規約18条および19条それぞれの第3項が許容する限定的な制
約を超えて、思想、良心、および宗教の自由、または表現の自由への権利を制約すること
がない事を確保するために講じられた対策について、ご報告願いたい。
 
パラ26 2003年に東京都教育委員会によって発出された10.23通達を教員や生徒に対し
て実施するためにとられた措置の自由権規約との適合性に関して、儀式において生徒を起
立させるために物理的な力が用いられており、また教員に対しては経済的制裁が加えられ
ているという申し立てを含めて、ご説明願いたい。
 
原文
Freedom of thought, conscience and religious belief and freedom of expression (a
rts. 2, 18,19 and 25 )

23.  In reference to the previous concluding observations (para. 22), please rep
ort on steps taken to clarify the vague and open-ended concept of “public welfa
re” and to ensure that it does not lead to restrictions on the rights to freed
om of thought, conscience and religion or freedom of expression beyond the narr
ow restrictions permitted in paragraph 3 of articles 18 and 19 of the Covenant.
 
26.  Please explain the compatibility with the Covenant of measures taken to enf
orce against teachers and students Directive 10.23 issued by the Tokyo Board of 
Education in 2003, including alleged application of force to compel students to 
stand in ceremonies and financial sanctions against teachers. 

文書は以下のサイト ↓
http://tbinternet.ohchr.org/Treaties/CCPR/Shared%20Documents/JPN/INT_CCPR_LIP_JP
N_29588_E.pdf


◆東京「君が代」裁判第四次訴訟 いよいよ高裁・控訴審始まる!〜傍聴・支援を!
 東京地裁判決(2017年9月15日)で一部勝訴(減給・停職6名・7件取消)。戒告を含
む全ての処分取り消しを求めて控訴。都側は不起立4回目以上の減給処分取消にを不服と
して控訴。5名・5件の減給・停職処分取消は確定。東京高裁第12民事部に係属。
 2月7日(水)高裁控訴審第1回弁論
  9時30分集合(裁判所前で案内あり) 10時開廷 
  東京高裁824号法廷 
  報告集会:千代田区立日比谷図書文化館4F小ホール


■森友学園・加計学園疑惑徹底糾明! 
 安倍9条改憲NO!共謀罪廃止・安倍内閣退陣!
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「日の丸・君が代」不当処分撤回を求める被処分者の会
東京「君が代」裁判原告団
事務局長 近藤 徹
携帯:090−5327−8318
e-mail:qq947sh9@vanilla.ocn.ne.jp
事務所:飯田橋共同事務所(新事務所)
    〒102−0071 千代田区富士見1−7−8 第5日東ビル501号
被処分者の会HP↓(11月10日更新。下の青のアドレスをクリック・アクセス可)
http://www7a.biglobe.ne.jp/~hishobunshanokai/
都教委請願文・回答、四次訴訟判決文・声明文掲載、案内、各種資料、判決文、等入手可
能。
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