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新運転事故防ピンハネ返せ訴訟を支える会ニュース第20号(2017年10月18日)を
ブログにアップしました。

全文は次の通り。

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新運転組合員に厚生年金と有給休暇を!  2017年10月18日
新運転、事故防ピンハネ返せ訴訟を支える会ニュース 第20号
連絡先  赤川彰三  携帯電話 090−8303−8436
                連絡先  自治労・公共サービス清掃労働組合
                電話       03−3897−3647
                FAX      03−3857−0461
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新運転、事故防ピンハネ返せ不当判決糾弾!
東京高裁に控訴
2017年6月29日(木)第17回口頭弁論(判決)への傍聴ありがとうございま
した。
2017年10月31日、15時00分、817号法廷傍聴ご支援よろしくお願いします。
1、有休に関する労供労連と東環保の確認書(9月19日)は無効!
 有給休暇付与日数の基礎となる継続勤務は雇用形態や経営内の身分を問わず、同一使
用者に使用されているかぎり、勤続年数を通算するのが労基法39条の解釈として確立し
ている。 従って、労働者供給・日雇い(日々使用)であっても継続就労していれば雇
入れ日は、その開始時点になるのが基準法の解釈。これを否定する今回の労使合意「確
認書」は基準法違反で無効となる。無効となった部分は基準法が適用される(労組法1
6条)。
 ヨドセイ(株)は当初、会社として業界の考えと同じく、本年4月に三保加入した継
続就労・新運転組合員46人に対し10月から画一的に10日間と予定して池袋労基署に
回答したが、上記の通り是正指導(勧告)されたのである。その結果、昨年分と本年分
の有休日数の合計が40日となった人が16人、30日以上が20人、20日以上が10人とな
りさらに有休の賃金は通常賃金として8月16日より実施されている。なお、「確認書」
で有休の賃金を「標準報酬日額」と決めているが、基準法ではこの場合、各社での労働
者代表との労使協定(残業時間の36条労使協定と同じ)が必要であり、その労使協定
がなければ、会社は通常賃金又は平均賃金(過去3か月間における1日あたりの賃金)
を支払わなければならない。このように「確認書」は労使双方で労基法を無視しコンプ
ライアンスを否定する態度をとっているのである。
 
2、執行委員会はどちらを向いて活動しているのか?
 労基法104条は、労基法違反の事実は、当該労働者が労基署に申告できると定め、そ
のことにより会社は労働者に対し、解雇その他の不利益な取り扱をしてはならない。こ
れに違反すれば6か月以下の懲役又は30万円以下の罰金に処せられる(119条)。従って、
組合員が各会社を管轄する労基署に対し基準法違反で申告することは労働者の権利とし
て本来誰も止めることができないのである。しかし、9月27日執行委員会で「有給休暇
に対する声明文」が組合員向けに提案された。要約すると「この『確認書』に異議があ
っても組合として決めたことだから労基署には行かないでくれ」と訴えている。赤川執
行委員は上記のような労基法違反であり、「労基法が労働者の労働条件の最低基準を守る
法律であり労使双方のコンプライアンス無視は許されない」との批判意見を繰り返し述
べた。しかし議論は僅かで打ち切られ執行委員会は「確認書」と「声明文」を執行委員
会の多数意見で確認したと処理したのである。
 3、組合本部、支部長専従は有休問題でコンプライアンス(法令順守)を実行せよ
  厚生年金・三保適用から現在、年次有給休暇日数問題が焦点となっている。組合員
にとって組合の役割が何かがまさに問われている。組合本部・支部長専従が労働者の
権利、労働条件を守る労基法を無視し、会社の言いなりになり(忖度し)、日雇い時代
の勤続年数を切り捨て、今年4月を雇入れ日として固執するなら組合員への背信、裏
切り行為になる。私たちは、組合が組合員の雇用と生活、権利改善のため役立つため
に組合費を払い組合役員選挙や大会を開く意義があると考える。ただ会社の言いなり
になる組合専従、役員なら組合員を代表する資格などない。
4、業者と組合専従者の癒着、従属体制―「事故防」は自運労並みに改組せよ!
 今年、8月24日執行委員会で、ある支部長は「有給休暇がヨドセイのように10日以上出るのな
ら私たちはその分は放棄する。この考えは私の支部では支持されている。」と言い、9月27日の執
行委員会では「業者の意向に逆らって有休を要求して来年4月から契約を切られたらどうするのか」
という意見が数人の支部長から聞かれた。ここから業者に癒着し、言いなりになる支部
長と「事故防」の役割が透けて見える。業者と癒着し組合員の権利を抑えつける幹部ら
の姿勢こそ、労働協約第1条が「いつでも首切り自由」を掲げ、何十年と、組合員(労
働者)が日雇い扱いされ、会社と支部長の言いなりにされてきた根本原因である。「事
故防」はこの癒着構造を40年間支えてきた、いわば「お目付け役」的組織である。
 業者と組合専従は「事故防」理事会を毎年、全国の温泉・観光地で泊まり込みで行い、
会議は短く、一緒に飲み食い情報交換に時間を費やし、労使癒着、一体の関係を作り、
組合員を同じ会社に何年継続就労しても「日雇い」として労務管理することに共通の利
益を見出してきたのである。
5、11,19第62回定期大会で労働協約第1条(継続就労者も日雇い扱いする根拠)
改正を決議しよう!
 本年4月から厚生年金・三保に加入したことは画期的出来事となった。従来の新運転
組合と供給先との二者契約(労働協約)から組合員を加えた三者契約(継続就労契約書)
となった。このことは次のような重要な意味をもっている。
 2016年12月8日厚労省から全国職安部長宛通達の中で「労働者供給事業においては、
雇用契約は供給先事業所と組合員が締結するものであり、労働者供給事業組合は手続主
体ではなく、さらに、雇用保険法において労働者供給により就労する労働者について特
別な取り扱いを規定していない。このため、労働者供給により就労する労働者について
特別な取り扱いはしない。」と明言している。これは、過去40年、新運転組合本部と業
者が組合員に説明してきたことを根本的にひっくりかえしている。すなわち、「労供労働
者は組合と供給先の供給契約(労働協約)に基づき供給され、供給先とは雇用契約を結
ばないから雇用関係は生ぜず使用関係しかない。従って同じ会社で何年働いていても
日々使用の連続で会社に雇用責任が生じないから厚生年金や有休の問題は発生しない。
しかし、厚労省はこれを否定し、労供労働者も供給先・会社との関係は、雇用契約を結
ぶ点は一般労働者と同じであり、労働組合は当事者にはならないと明言している。確か
に、約50年前、新運転柏原委員長が継続就労契約を結ぶ際、労働協約書に付属する協
定書(「雇用承認書」と名付け)で、三者契約を結んでいる。その場合、契約当事者は会
社と組合員本人、組合は保証人的地位と説明している。厚労省の上記の考えに沿ってい
る。
 このように、厚労省は、昨年末から同一会社に1か月間に18日以上就労・これが2か
月続いた場合は一般雇用保険へ切り替えるという法令徹底と同時に上記の「篠崎・太田
説」を明確に否定し、企業の労供労働者に対する雇用責任を明確にし、厚生年金、三保
加入への指導を強化している。
6、継続就労者の労働条件改善と窓口就労者の就労拡大を同時に推進しよう!
 かつての新運転柏原委員長はこう述べている。「従来『専属者』という名称で一定の
会社に2年、3年と勤めていた組合員が沢山いる。2年3年といながら『日雇』など
という言葉を使われていた。この付属協定と『雇用承認書』(上記記載の三者契
約)によって新しい労働関係が生まれることになるのである」と。すなわち、継
続就労者にとって一番重要なことは、従来、同じ会社で何年働いても会社と組合
幹部から「日雇い」と言われてきたその意識改革である。厚労省が「一般労働者」
と全く同じ扱いをすべきと「一般雇用保険」に切り替えた以上、「日雇い」扱い
は業界でも組合でも現在できないのである。しかし、組合員(労働者)自身が今
なお「日雇い意識」にとらわれ、会社にいつ首にされるか分からない、有給休暇
の主張も遠慮しよう。また、自分たちの権利主張や職場改善要求も遠慮しようと
いう意識では組合も会社もこれから先何も変わらない。労基法も憲法の人権も使
わなければ絵に画いた餅となってしまう。
 私たちは、23区清掃業界において新運転、自運労関係労働者約3000人、運転手
・作業員として働いている。安全運転、安全作業、住民サービスを確実に推進し
ていくためには、労働者の雇用安定と労働条件改善が不可欠である。そのために
も「日雇い」意識の克服が要となる。冬休みや夏休みの有休要求や賃金引上げな
ど、様々な要求を職場から提起し、議論していこう。11,19新運転東京第62回定
期大会は組合員の団結を強め、上記課題を実現する意義ある大会にしていこう!!
      7月12日新運転・事故防訴訟、東京高裁に控訴
 2017年6月29日、東京地裁民事19部清水響裁判長は、労働福祉事故防止協議
会(略称、新運転・事故防=理事長・新運転草刈委員長、副理事長・東京環境保全協会
津島東武清掃社長)を被告として新運転東京地本の組合員及び元組合員ら3名が一労働
日あたり200円(現在100円)の拠出金返還(不当利得)と不法行為に基づく損害
賠償を請求した裁判(事故防・ピンハネ返せ訴訟)について、原告らの請求を全て棄却
するという極めて不当な判決を行った。私たちは報告集会でこの判決を弾劾し、7月1
2日東京高裁に控訴した。
事故防、新運転専従役員と共同不法行為
事故防は、新運転東京地本及び専従役員と供給先企業が構成員となった労使幹部の癒着
の場であった。事故防は、組合員の一就労あたり200円(現在100円)拠出金によ
って運営されている。拠出金が事故防を介して、供給先企業より新運転専従役員に流れ
ていることから、原告らは、中間搾取を禁止した労基法6条、有料の労働者供給事業を
禁止した職安法44条、45条、経理上の援助を禁止した労組法2条2号、7条3号に違
反し、不当利得となるのでその返還を請求した。
新運転の組合会館を大会の決議を得ないで事故防に名義移転
組合会館の所有名義が事故防に移転させられたことについて事故防の篠崎理事長(新運
転中央本部委員長を兼務)を訴え、事故防の実態に基づいて不法行為の認定を得た先行
訴訟の判決に基づくものであった。
     労基法、職安法、労組法違反
しかし、今次判決は、事故防の実態・実情に着目するという責務を放棄して、表面的建
前のみを云々した。例えば、“拠出金は組合員の賃金の相当分ではない”“事故防は組合
員の福利厚生を目的する組織であるため中間搾取にあたらない”“事故防は有料の職業紹
介事業を行っているとは言えず、事故防から組合幹部への支払はその業務に対するもの
だ”などとして、労基法、職安法、労組法違反を認めなかった。
     労働協約1条は無権利状態の根源
 新運転・事故防は、自運労事故防共済会とは全く異なり、大会も非専従執行委員、評
議員、一般組合員も全く関与できない非民主的な労使幹部癒着体制の場となっている。
新運転組合員は、9割の継続就労者が同一事業所で何年働いても日々使用とされ、
厚生年金なし、健康保険、雇用保険も日雇扱い、有給休暇もなし。厚生年金保険法、健
康保険法、労基法違反等の劣悪な労働条件が組合員に押し付けられ、1976年以降約40
年間、労働協約1条によって首切り自由という無権利状態におかれてきた。
ところが、新運転幹部の新たな言い訳に基づき今判決は、組合幹部の文書や労供事業の
実態などの証拠を全く無視して、労働協約1条は窓口就労者に対するものであり、継続
就労者には適用されないとして不当判決を行った。
     行政としての責任
 東京23区の清掃事業の収集・運搬の主体は各区が事業主体で、その清掃事業は各区
の固有事務となっている。従って、この事業財源は直営、民間委託であれ自治体税金で
ある。ここから各区はこの税金の流れ、清掃事業に従事する労働者の生活・権利が法に
抵触していないかどうかまで、責任を問われる立場にある。民間下請け・雇上会社も公
共事業としての社会的責任からコンプライアンスと公共サービスとしての質の維持が要
求されている。この裁判で何か問題なのか。事故防とは。業者と労供労組幹部の問題。
多くの問題を含む事故防裁判の争点を行政側も理解し、対応すべき時が来ている。

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裁判費用は、組合員とご支援してくださる皆さんのカンパで支えられています。
振込先  ゆうちょ銀行  光が丘店  
口座番号  00170−0−765089
名  義  赤川 彰三 
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新運転・事故防ピンハネ返せ訴訟を支える会ニュース第20号(2017年10月18日)を
ブログにアップしました。
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