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LNJ Logo 小倉利丸「自民党改憲草案と共謀罪─反政府運動の非犯罪化のために」
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小倉利丸です。ブログに「自民党改憲草案と共謀罪──反政府運動の非犯罪化
のために」を書きました。より詳しいことは別途書く予定です。

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共謀罪法案の国会審議が本誌発行の時点でどのように進展しているのか、
現在の執筆段階(三月一九日)からは見通しがたてにくい。二〇〇三年以
降幾度となく上程‐廃案を繰り返してきたことからもわかるように、「共
謀」の犯罪化は刑法の根底を覆す深刻な問題をはらんでおり、専門家の間
ですら合意がとられていない。(注1)廃案を繰り返してきた法案を執拗
に再上程する与党側の対応は尋常とはいえず、表向きの立法の必要性(越
境組織犯罪防止条約の批准)に必要な前提となる国内法整備とは別の思惑
がるのではないかと判断せざるをえない。誤解を恐れずに言えば、共謀罪
への強いこだわりは、安倍政権がしきりに口にするようになったテロ対策
ですらないと思う。それよりももっと根源的なところでの制度の転換が意
図されているのではないか。それは一言で言えば、自民党が目論む改憲
(二〇一二年「改憲草案」)を先取りした刑事法制全体の転換を意図した
ものではないかということである。自民党改憲草案(注2)では、憲法二
一条の表現の自由条項「集会、結社及び言論、出版その他一切の表現の自
由は、保障する」に新たに次のような第二項を追加している。

「前項の規定にかかわらず、公益及び公の秩序を害することを目的とした
活動を行い、並びにそれを目的として結社をすることは、認められない」

現行憲法二一条を前提にすれば、犯罪組織(この意味は後述するが法案で
は「組織的犯罪集団」とされるようだが定義は不明)や「公序良俗」に反
する組織であっても、集会、結社、言論、出版など「一切の表現の自由」
が保障される。この条項と一三条の生命・自由・幸福追及の権利における
「公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政上で、最大の尊重を必要
とする」という条項を合せて考慮したとき、現行憲法では、犯罪組織の場
合であっても幸福追及等の権利はあり、「公共の福祉」に反する場合は、
「最大限の尊重」は必要とはされないが、場合によっては立法その他の国
政上でのある種の「尊重」の対象になる場合もあるということである。改
憲草案の場合は、そもそも「公益及び公の秩序を害することを目的とした
活動」を目的とする結社は憲法上も存在を許されない。(注3)言い換え
れば、改憲草案では「公益及び公の秩序」に反する結社を憲法によって禁
じるこのになるので、下位の法律によってどのような組織が違憲なのかを
具体的に定める必要がでてくる。共謀罪はこの結社禁止の重要な布石とな
りうる。(以下略)

続きはブログをごらんください。
http://www.alt-movements.org/no_more_capitalism/2017/03/19/jiminkaiken_kyoubouzai/

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