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LNJ Logo 東京統一管理職ユニオン:川崎陸送未払い残業代請求裁判100%の完全勝利
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川崎陸送未払い残業代請求裁判100%の完全勝利 〜「トラック協会の指導」を覆す画期的判決

 3月3日、昨年末の無事故表彰制度廃止無効判決に続いて、川崎陸送・厚木営業所の3 名の組合員に対して、未払い残業代を支払えとの判決が、 東京地裁民事11部で言い渡 された。組合員の未払い分の請求を全額認め、その上で付加金も支払わせるという、完全 勝利判決である。  会社が支払を命じられた総額は、組合員3名で700万円にのぼる。 未払い残業代の 請求といっても、単純に残業代が払われなかったという問題ではない。川崎陸送株式会社 は、36協定も締結しており、 残業の全時間について残業代を労基法どおりの割増率で 計算して支払っていた。組合員が主張したのは、その計算の基礎額に入れるべき賃金が除 外されているため、 実際に支払われた残業代には巨額の未払いがあるということであっ た。団体交渉でもその問題は追及したが、会社は「トラック協会の指導によるので間違い はない」 と言い募り、要求を完全に無視したため、やむなく裁判に訴えたものである。  具体的には「地場手当」と称して、毎日出勤して運転業務につけば必ず1日につき5, 000円が払われる手当があったが、それについて会社は「出来高払い」であるので、 計算基礎額には当たらない、などと主張したのであった。もともと労基法や労基法施行規 則によれば「通勤手当、家族手当、残業代そのものは計算基礎額に入らないが、 その他 の賃金はすべて入れる」という考え方が正しいとされている。だから組合員の主張は当た り前のことであったが、それが裁判所の完全に認めるところとなったのである。その他「 通信費補助」「積おろし手当」「長距離手当」につても同じ判断が示され、請求額が満額 認められたのである。1日5,000円を越えると月額では10万円を越えるため、割増 し分が巨額になったのであった。  加えて、付加金の支払いが会社に命じられた。一般に「付加金」とは、悪質な使用者に 対して「罰金」的な意味を込めて支払が命じられるものである。 組合員の請求額は未払 い分と同額であったが、通例よほど悪質でない限りこれが認められることは稀である。し かるに今回は請求額の25%の支払いが命じられた。 裁判所は、この残業代未払いを「 極めて悪質」と判断したのである。おそらくは、今回の裁判において、会社が明らかに引 き延ばしをはかり、 訴訟を遅延させる行為があったのであるが、そのことも裁判所は指 弾したものと思われる。  川崎陸送株式会社は、坂戸流通センターの閉鎖に「協力」した当ユニオンに対して、約 束していた解決金の支払いを拒み、現在中央労働委員会で争っているが、 その姿勢と共 通する態度が厳しく非難されたということになる。 私たちは、これをもとにして川崎陸 送を追い詰めることになるが、他の組合員や組合関係者にも教訓をつかんでほしいと考え る。  一般に、残業代が時間どおり支払われているだけで安心して、その計算方法まで点検す ることは少ないのではなかろうか。実は正確に計算しているかどうかの点検こそが重要で あり、 この判決は「トラック協会の指導」を覆すものである以上、社会的に広く行なわ れている残業計算の「インチキ」を暴き出したという点で、極めて画期的なのである。 (東京統一管理職ユニオン・小川) ●東京統一管理職ユニオン 〒170-0013 東京都豊島区東池袋3-21-18 第一笠原ビル302 電話 03-5957-7757 FAX 03-5957-7759 URL;http://www.mu-tokyo.com/

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