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みなさま、園良太です。

長年ご支援・ご注目頂いた「麻生邸リアリティツアー国賠訴訟」が最高裁で上告棄却され
ました。許されません。裁判としては終わりますが、不当逮捕と公安条例の廃絶は今後も
訴え続けたいと思います。
訴訟団の抗議声明です。ご一読下さい。

★☆★☆★☆★☆★☆転送、転載お願いします★☆★☆★☆★☆★☆★☆

麻生邸リアリティツアー事件国会賠償請求訴訟団 声明
憲法判断を放棄する最高裁の不当判決を許さない!
不当逮捕と公安条例を根絶せよ!

2016年8月10日

「麻生邸リアリティツアー弾圧」は2008年10月26日に当時の麻生太郎首相の62億円もの豪
邸を見に行こうとして3名が不当
逮捕・12日間勾留された事件です。公安警察が体当たりして逮捕をでっち上げた映像など
で大きな問題となり、3名の自宅とフリー
ター全般労働組合の事務所も家宅捜索されました。

そこで私達は2010年2月に国家賠償請求訴訟を提起し、弾圧の責任を取らせ、東京都公安
条例を撤廃させるべく闘ってきました。
原告4名が不当逮捕を弾劾し、映像のDVDも上映。また弾圧の下手人である公安警察や渋谷
署員ら3名を法廷に引きずり出しました。そこで明らかにされた事は、
権力者への異議申し立てを「暴徒」とみなし弾圧する警察の不当性に尽きました。ところ
が東京地裁の谷口園恵裁判長は2014年12月に警察の不
当主張を丸のみする不当判決を出しました。

私達は東京高裁へ即時控訴し、引き続き弾圧の主導役と言える本庁公安2課の栢木國廣ら
の証人を求めました。しかし高裁の浜秀樹裁
判長は私達の訴えを退け一発結審し、2015年9月8日にまたも不当判決が下されました。

私達はあきらめず、最高裁へ上告。これまで支援頂いた皆さんから補充書面も募集し、最
高裁へ提出しました。上告理由書では、公安
条例が憲法21条に違反する、原告への逮捕勾留は違法である、原告Aへの取り調べは不
利益な供述の強要を禁止した憲法38条違
反である、組合への家宅捜索は違法であると改めて展開しました。憲法判断こそが最高裁
の最大の存在意義であるはずです。

しかし最高裁・池上政幸裁判長らは、2016年7月21日に突然上告棄却を書面で送りつけて
きました。「本件は違憲を言うが、そ
の実質は事実誤認または単なる法令違反の主張であり、最高裁への上告が許されるものに
は当たらない」と一方的に決めつけ、理由は
一切書かないのです。何様のつもりだ!
公安条例と現行の取り調べ、つまり警察のやりたい放題が違憲か否かの憲法判断を延々と
放棄しておきながら居直る態度は許されません。

この日は夜中から沖縄・高江の米軍ヘリパッド工事のために全国から千人とも言われる機
動隊が大動員され、抵抗する人々を殴り倒し
蹴り倒しながら工事を強行した戒厳令の始まりとも呼べる時でした。それに即時抗議を計
画しても「デモは3日前までに申請せよ」と
事前妨害し、デモの形態も規制してくるのが公安条例です。そして少しでも警察に抗議す
れば公務執行妨害で不当逮捕し、家宅捜索を繰り返す。
麻生国賠で問われた問題は現在も何ら変わらず残り続け、首相安倍・副首相麻生のもとで
改憲と戦争への道が本格化しています。

私達は警察国家の完成を許さず、判決と公安条例の不当性を訴え続け、今後も運動現場で
闘い続けます。

Created by staff01. Last modified on 2016-08-11 12:22:49 Copyright: Default

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