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妊娠を理由にする中国人労働者解雇事件に勝訴判決

 本日(3月22日)、妊娠後の中国人労働者を解雇したネギシ事件(平成26年(ワ)第33637号 地位確認等請求事件)で勝訴判決を勝ち取りました(東京地裁民事11部五十嵐浩介裁判 官)。ただ、理由が、均等法9条4項(妊娠を理由とする解雇を無効とする条文)ではな く、労働契約法16条(合理的で相当と認められない解雇は無効とする条文)を使って判 断をしています。「仮に、被告主張のとおり、本件解雇が原告の妊娠を理由としたもので ないとしても、」労働契約法16条でも無効だという判決でした。均等法9条4項に基づ く解雇という判断ではないですが、妊娠したことの報告を受けて、解雇理由もないのに解 雇するということが許されないという判断ははっきりと示されたと思います。本事件の弁 護団は、橋本佳代子、加藤桂子と指宿昭一です。    弁護士 指宿 昭一

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