メディア総研が緊急声明「私達は、違法な政治介入を許しません」 | |||||||
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メディア総研の声明が出ました。 http://www.mediasoken.org/statement/view.php?id=56 賛同のメールをお寄せくださいとのことです。(保坂@jcj) 題名 緊急声明「私達は、違法な政治介入を許しません」 私たちは違法な政治介入に強く反対します。「表現の自由」に基づく放送法の「自主 自律」を各放送事業者が実践し、権力を監視し国民の「知る権利」に応える番組が多 く放送されることを強く求めます。 1.放送法は憲法21条「表現の自由」に基づいて定められたものです。戦前の暗黒 時代の真摯な反省に基づくものです。安倍晋三・総理は、「私にも『表現の自由』が ある」と繰り返し述べますが、これは歴史への冒涜です。表現の自由は少数者や社会 的弱者のために培われたものであり、権力者のためではありません。 2.この「表現の自由」に基づく、放送法4条は放送局の倫理規定です。立法時、 その後の政府答弁でも何度も繰り返し答弁されています。 3.その根拠は、一つの番組の中でバランスを取ることは不可能であり、放送局が 番組全体で多様な意見を伝えることで判断すべきという極めて現実的なものです。一 つの番組での発言を取り上げて、法律違反を求めることは「もの言えば唇寒し」とい う暗黒時代を招きます。 4.従って、放送法には、この条項の違反に対する直接的な罰則規定はありませ ん。 5.にもかかわらず、高市早苗・総務大臣は国会(2015年11月10日の予算委員会閉 会中審査)で放送法第174条(業務の停止)をあげていますが、この条文は地上放送 (条文上は特定地上基幹放送事業者)には適用されません。総務大臣が意図的に拡大 解釈をしていることこそ問題です。 6.先進国の中で、政権や与党が特定の番組に関して呼びつけることはありえませ ん。「表現の自由」を尊重することが民主主義の発展につながるとの合意があるから です。テレビ朝日、NHKを呼びつけた自民党こそ、放送法違反で総務大臣は厳重注 意すべきなのです。 7.「違法な報道」との名を借りた、個人攻撃の意見広告が読売新聞と産経新聞に 相次いで掲載されました。誤った根拠によって規制強化を求めることは、テレビの表 現の幅を狭め、国民の「知る権利」を奪うものです。このような卑劣な手法に、放送 局は屈することなく、断固「自主自律」を貫くべきだと考えます。 2015年11月30日 メディア総合研究所 運営委員会 所長/委員長:砂川浩慶・立教大学准教授 委員:赤塚オホロ・民放労連委員長、 桧山珠美・コラムニスト、小田桐誠・ジャーナリスト、谷岡理香・東海大学教授、臺 宏士・ライター、吉原功・明治学院大学名誉教授、岩崎貞明・事務局長/「放送レ ポート」編集長 このアピールに賛同いただける方は、メディア総研(mail@mediasoken.org)に賛同 の旨、メールいただければ幸いです。転送大歓迎です。 Created by staff01. Last modified on 2015-12-01 13:36:27 Copyright: Default |