プレカリアートユニオン通信(4/28) : 不当労働行為をめぐって争っていた都内運送会社と和解 | |||||||
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━━━━━━━━━━━━━━━━━━http://d.hatena.ne.jp/kumonoami/ Precariat Union 駆け込み寺から砦へ 非正規雇用でも若い世代の正社員でも組合を作って労働条件をよくしたい! プレカリアートユニオン(PU)通信 第34号 <2015.04.28発行> ━━━━━━━━━━━━━━━━━━http://www.precariat-union.or.jp/ ─□ 目次 □─────────────────────────── 1.不当労働行為をめぐって争っていた都内運送会社と和解 【解決】 2.永田紙業の従業員代表選挙で組合側が圧勝! 【活動】 3.田口運送・都流通商会残業代請求訴訟、残る1訴訟も4月7日に 勝利和解成立! 東京都労働委員会も4月14日に和解! 【解決】 ───────────────────────────────── ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 1.不当労働行為をめぐって争っていた都内運送会社と和解 【解決】 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 組合員に対する支配介入が行われたため、東京都労働委員会に不当労働行為 救済申し立てをしていた都内の運送会社と、4月9日、和解が成立しました。 休憩を取得していないにもかかわらず賃金が控除されていた件についても、 合わせて和解することができました。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 2.永田紙業の従業員代表選挙で組合側が圧勝! 【活動】 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 永田紙業株式会社で4月22日行われた従業員代表選挙の再選挙において、 プレカリアートユニオン明成物流支部組合員(永田紙業の従業員)が当選し ました。得票数は相手候補19票に対して組合員は29票の圧勝。組合員の 奮闘の結果です。4月1日に行われた代表選挙で二人の候補がいずれも過半 数を取れなかったため、再選挙となったもの。組合員による粘り強い運動の 結果です。今後、永田紙業労働者代表の立場を生かして、どのような36協 定をどの期間で結ぶのか、結ばないのか、ということを武器にして、残業代 不払い問題ほか、さまざまな問題解決のテコにしていきます。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 3.田口運送・都流通商会残業代請求訴訟、残る1訴訟も4月7日に 勝利和解成立! 東京都労働委員会も4月14日に和解! 【活動】 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 2月2日に田口運送残業代請求訴訟(東京地裁)、グループ会社の都流通商 会残業代請求訴訟(東京地裁立川支部)が相次いで勝利和解していましたが、 田口運送・都流通商会の残る1訴訟でも、4月7日に東京地裁立川支部で、 勝利和解をすることができました。 都流通商会を相手に東京都労働委員会に不当労働行為救済申し立てをしてい た事件(支配介入、不誠実交渉)も、4月14日に、良好な労使関係の構築 に向け努力することなどを合意し、組合が納得する水準で和解することがで きました。 【これまでの経緯】 プレカリアートユニオンの組合員である大型トラックのドライバーが、田 口運送株式会社に対して約700万円の残業代(その後請求を拡張)を請求 していた裁判(2013年5月提訴、代理人は棗一郎弁護士、新村響子弁護 士)で、2015年2月2日、東京地方裁判所で勝利和解を実現しました。 田口運送に関しては、先行する残業代請求訴訟(原告は組合員のほか3人。 2010年11月提訴。代理人は尾林芳匡弁護士、中村晋輔弁護士、石島淳 弁護士、與那嶺慧理弁護士、白神優理子弁護士)で、2014年4月24日 に横浜地方裁判所相模原支部で、原告の主張を認め、「各種手当てによって 時間外賃金を支払ったとはいえない」「待機時間も労働時間」と判断し、会 社に対して約4300万円の支払いと、判決確定後に同額の付加金の支払い を命じる判決が出ていました。会社は控訴しましたが、2014年7月、東 京高等裁判所で、相模原支部判決に沿った原告の勝利和解が実現しました。 田口運送のグループ会社である都流通商会株式会社でも、プレカリアート ユニオンの組合員であるドライバーの梅木隆弘さんが、残業代など約350 万円(その後請求を拡張)を請求していた裁判でも、2月2日、東京地方裁 判所立川支部にて、勝利和解を実現しました。 都流通商会については、同じく梅木さんが、残業代など約485万円など を請求して、先に提訴(2012年9月提訴。代理人は萩尾健太弁護士)し ていた裁判も、このたび、勝利和解を実現することができました。 ▼労働相談はこちらへ 月〜土曜日 10〜19時 ※緊急相談は随時対応します。 〒151-0053 東京都渋谷区代々木4-29-4西新宿ミノシマビル2F ユニオン運動センター内 プレカリアートユニオン TEL03-6276-1024 FAX03-5371-5172 http://www.precariat-union.or.jp/ http://d.hatena.ne.jp/kumonoami/ メールinfo@precariat-union.or.jp ※会社のPCからはメールを送らないでください。相談内容を会社側に知られ る可能性があります。 ◎プレカリアートユニオン通信 のバックナンバー・配信停止はこちら ⇒ http://archive.mag2.com/0001556593/index.html Created by staff01. Last modified on 2015-04-28 21:08:21 Copyright: Default |