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LNJ Logo 【速報】「偽装みなし労働」残業代請求裁判 残り2事件も最高裁で勝利!!
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みなさま

全国一般東京東部労組委員長の菅野です。

旅行添乗員で組織する東部労組HTS(阪急トラベルサポート)支部が「事業場 外みなし労働」を「理由」とする残業代の不払い(偽装みなし労働)撤廃を求め て6年間闘ってきた全3つの裁判の残り2訴訟も最高裁で勝利決定が出ました。 組合の全面勝利です! 以下、ご報告です。ご支援いただいたみなさま、本当にありがとうございました!

詳細はブログ「労働相談センター・スタッフ日記」(画像も)をご覧ください。

http://blog.goo.ne.jp/19681226_001/e/f9173ca0d13f17aa4fb2e7b7dedc8180

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【速報】「偽装みなし労働」残業代請求裁判 残り2事件も最高裁で勝利!!

全3訴訟すべてでHTS支部が勝利!
添乗員への「事業場外みなし労働」適用NOが確定!
3訴訟合計2750万円の不払い残業代支払いも確定!

1月24日、最高裁(第二小法廷 小貫芳信裁判長)は東部労組HTS(阪急トラベルサポート)支部が「偽装みなし労働」(「事業場外みなし労働」を「理由」とする残業代の不払い)の撤廃を求め、所属する「阪急トラベルサポート」(本社:大阪)を相手に2008年に提訴した全3本の裁判のうちの一つ(第2事件。一人の組合員の2本の海外ツアーについての不払い残業代を請求)につき、判決を言い渡しました。

同判決において最高裁は会社の上告を棄却し、「業務の性質・・・等に鑑みると,本件添乗業務については・・・『労働時間を算定し難いとき』に当たるとはいえないと解するのが相当」と判断して添乗業務への「事業場外みなし労働」適用を否定し、2審東京高裁の判決を支持しました。

■詳細http://blog.goo.ne.jp/19681226_001/e/072ea6b2417416923f8279dbefe6f729

最高裁にはこの第2事件の他、HTS支部組合員計7名が原告となり、添乗員への「事業場外みなし労働」適用の可否をめぐって2年分の不払い残業代を請求していた同じ内容の2つの訴訟(第3事件=原告6名 海外・国内ツアーが混在、第1事件=原告1名 2年分の国内ツアー)が係属中でした。この残り2事件について、最高裁(第二小法廷 小貫芳信裁判長)は第2事件の判決と同日の1月24日付け(弁護団への送達は1月27日)で、「決定」をもって会社の上告を棄却するとともに、上告受理申し立てを不受理としました。

これにより、すべての訴訟の高裁判決も確定。2008年以来6年間、HTS支部が闘っていた添乗員への「事業場外みなし労働」適用可否をめぐる裁判は、すべてHTS支部の勝利となりました!

東京高裁判決が確定したことにより、原告7名分の不払い残業代として3訴訟計約2750万円あまりも確定。これには「付加金」(労基法違反に対し裁判所が支払を命じるペナルティ)も含まれます。

ご支援・激励いただいたみなさん!本当にありがとうございました!

HTS支部はこの最高裁の判断をもとに、旅行業界に対し添乗員の待遇改善をより強く求めていきます。


Created by staff01. Last modified on 2014-01-27 17:23:48 Copyright: Default

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