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「郵政非正規社員の『定年制』無効裁判」傍聴支援のお願い
 裁判原告の丹羽良子です。
 直前のお願いで恐縮です。

  2011年9月、全国で1万3千人を超える非正規社員が解雇された件で、解雇された私達非正規社員が、日本郵便(旧郵便事業会社)に対し「解雇無効」を求めている表題裁判は、既に7回の口頭弁論を終えました。
原告は、当初の首都圏内5名から、関西の2名を含む9名に増えました。
この解雇は、郵政が民営分社化した際に就業規則に導入された所謂「65歳定年制」を根拠としていますが、私達には、この規則導入は周知されませんでした。
 「定年制」は、終身雇用と年功賃金を前提として初めて合理性が認められる制度であり、そのどちらも適用されない非正規社員に定年制を課すことは「公序良俗」に反しており無効であるというのが私達の主張です。
 非正規社員は、一定の時給に達したらそれ以上賃金は上がらず、定年後の生活の保障もありません。退職金もありません。正社員と非正規社員では労働条件がまったく異なるのに、「定年制」だけは同様に適用されることが果たして正当なのか、この裁判では、そのことが問われています。
 被告会社は、「簡易な採用手続きで雇用された有期契約労働者の雇止め基準と終身雇用の期待の下に無期契約を締結している入正規社員との解雇とはおのずから合理的な差異がある」という最高裁判例を引いて、「このような差異に鑑みれば、原告らの雇用保障は、本来的に正社員とは全く異なることは明らかである」と主張しています。
しかし、「正社員と同等の労働をしている」という「労働の実態」を見ずに、「採用の形態」のみに着目する被告会社の主張は不当です。
 この裁判は、「生存権」や「労働権」など、「人間としての権利」「働く者の権利」を守るという意味において重要な闘いです。  以下のように、この裁判の第8回口頭弁論が開かれます。
 多くの皆さまの傍聴支援をお願いいたします。

「郵政65歳裁判」(略称)第8回口頭弁論
期日:2013年6月5日(水)13時10分
場所:東京地裁(地下鉄霞が関駅A1出口)527号法廷
※弁論終了後、弁護士会館5階にて報告集会を開催します。


Created by staff01. Last modified on 2013-06-04 11:21:12 Copyright: Default

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