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牛丼・すき家を経営する株式会社ゼンショーは、非正規労働者と労働組合への敵視を止めよ!
行政命令と司法判断に従わない大企業の暴走を許さない声明


2012年8月6日
首都圏青年ユニオン
「すき家事件」弁護団

 本年7月31日、東京高等裁判所は、首都圏青年ユニオンとの団体交渉を長年にわたり拒否し続けている、株式会社ゼンショー(以下、ゼンショー)に対して、「団交拒否は正当である」と主張する原告ゼンショーの控訴を一切認めず棄却した。
本件(平成24年(行コ)第106号)は、2009年に団体交渉を拒否してきたゼンショーに対して「首都圏青年ユニオンと団交せよ」と命令を発布した中央労働委員会である国に対して、「国の命令判断は違法」とし、命令取り消しを求めた行政訴訟の控訴審である。

 今回の判決によって、ゼンショーの労働組合との団体交渉拒否が不当労働行為であることは、東京地裁判決(2012年2月16日判決)に引き続きはっきりと認められた。これまでに東京都労働委員会(以下、都労委)からの命令、中央労働委員会(以下、中労委)からの命令、東京地裁判決での敗訴が出ており、今回で4度目の公的判断である。ゼンショーは4度とも、団交拒否の違法を断罪された。

 しかしながら、ゼンショーはすべての争いで、荒唐無稽な主張を繰り返し、自社の労働者と、われわれ労働組合、正しい判断を下した行政、司法をも蔑ろにしてきた。その企業体質は、大企業としての社会的責任を放棄し、自社が掲げるコンプライアンスさえも欺いていることとなり、厳しく批判されなければならない。

 今回の控訴審判決においては、ゼンショーのこのような法をないがしろにする姿勢自体を、厳しく断罪している言明がなされている点が大きな特徴である。
控訴審判決は、ゼンショーの団交拒否の態度について、「控訴人(ゼンショー)は、(中略)自らの具体的な事実を示すことなく、過度な要求等をしたりしており、(中略)団体交渉開催の環境を整えるというよりは、団体交渉の回避・拒否など別の目的があったのではないかと疑問を生じさせる」と述べた。

 そして、行政審理及び訴訟において荒唐無稽な主張を繰り返している点(具体的には、「青年ユニオンは組合ではない」「すき家店舗の従業員は個人事業主だ」「パートアルバイトの非正規従業員で作った組合は非民主的だ」などと述べていること)については、「(ゼンショーの)主張には、集団的労使関係における独自の見解が多数見られ、(中略)こうした主張で、控訴人の団体交渉拒否を正当化することは到底できない」と、ゼンショーの掲げた主張を一切認めず退けた。

 今回の判決について、東京高裁でもゼンショーが敗訴したこと及び高裁判決の言明内容を、私たちは大いに歓迎するものである。

 ゼンショーが法の理念と労働者の声を無視し、不当な主張を繰り返す企業であることは改めてはっきり認められた。
 ゼンショーは、この判決をもって一企業として、ただちに首都圏青年ユニオンとの団体交渉に応じるべきである。
 企業にとって労働法規を尊守することは当然の責務である。ゼンショーは、ホームページにおいて「店舗数日本一、日本を代表する牛丼チェーン」と公表している。だが、食の安全について自らの企業姿勢をアピールする一方、労働法規を蔑ろにするゼンショーの姿勢は、人間を尊重する観点を欠く姿勢であって、食の安全をアピールするその姿勢と矛盾するものといえよう。ゼンショーが真に日本を代表する企業を標榜するのなら、日本国憲法や労働組合法が保障する労働者の権利を尊重し、労働者とその団結体との間で真摯な協議に応じるのが当然の責務である。

 また、私たちは、このような悪質な企業姿勢が、放任されたままで改善されることは絶対にないことを改めて主張したい。非正規労働者が自らの権利の実現を求めて声を上げることは極めて困難なことではあるが、あきらめずに立ち上がることを強く呼びかけるものである。「すき家」をはじめとしたゼンショーで働く労働者のみなさんをはじめ、全国で権利の実現を求める労働者のみなさんに、首都圏青年ユニオンは労働組合に団結することを訴える。首都圏青年ユニオンは、団結した労働者のみなさんと共に、労働者の権利実現のために奮闘する決意を改めて表明する。

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