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LNJ Logo JAL不当解雇撤回ニュース97号〜不当解雇撤回裁判(乗員)が結審
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不当解雇撤回裁判(乗員)が結審
判決は3月29日14:30〜

 12月19日、11ヵ月にわたって駆け抜けてきた裁判もついに結審、判決日は3月29日(14:30〜103号法廷)となりました。冬晴れの中、裁判所前の宣伝行動には192名が参加。東京国交労連の植松事務局長、全日本建設運輸連帯労組の小谷野書記長、全統一労働組合の田宮委員長、NTT通信労組の菅原副委員長がマイクを手に、JALの解雇の不当性を述べ、共に闘うと連帯のあいさつ。原告からは乗員の清田事務局長、客乗からは加藤千加子事務局次長がエールに応えました。原告団、国民支援共闘会議の運動の成果を表すように裁判所前では傍聴券を求めて約150名が並びました。

60歳まで飛びたいと転職したのに不当な解雇とは 原さんが意見陳述

原さんは、1972年4月、航空自衛隊に入隊以来、戦闘機乗り一筋で22年間勤務し、民間に転職する直前は石川県の航空自衛隊小松基地で、F15戦闘機のパイロットをしていましたが、防衛省と民間航空会社との間の『割愛制度』により、1994年、当時の日本エアシステムに入社しました。それは、自衛隊員の定年が53歳であったことから、経験を活かして、イロットとして60歳まで働きたいと考えたからです。しかし57歳にして解雇され、こうして法廷の場で意見陳述することになろうとは思わなかった」と、歯切れよく毅然と訴えました。

歴史の審判に耐え得る判決を=船尾弁護士の意見陳述

船尾弁護士は、「解雇の必要性という点からいっても、稲盛和夫会長は、解雇した160名を残すことは不可能でないと述べているとおり、大幅な黒字決算を上げた。労働者を解雇しても損害を被った関係者への償いにはならない。むしろ解雇した労働者を活用して事業活動をしてこそ、社会への貢献になる」と述べ、「本件は、今日の日本の社会において、頻発している雇用問題の本質的問題が、司法の場で本格的に問われた訴訟。『歴史の審判』に耐え得る判決を心から望む」と力強く締めくくりました。

被告(会社) 挽回の奇策?! 急ごしらえで乱暴な法理論にしがみつく

今日までの裁判では、原告・弁護団の奮闘で、整理解雇の4要件等が満たされていないことが余すことなく立証してきました。こうした中、被告(会社)は、結審直前になって、急遽4人の学者の「意見書」を提出し、これまでの「4要件を満たしているか否か」という立場からの主張を変更し、「整理解雇の4要件は厳格に適用すべきでない」と主張してきました。この主張は、事前調整型と会社更生手続を併用したJALの再建においては「法律論として、整理解雇法理を適用せずに解雇しても、それは許される」という理論で、労働者が長年の闘いで築いてきた整理解雇の4要件を切り崩す主張です。また、結審直前に、今まで一言もいっていない全く新しい主張を持ち出し、裁判をひっくり返そうという卑劣な手法です。原告側が抗議した結果、渡辺裁判長は合議の上、「意見書は証拠として採用しない」と決しました。

報告集会で、口頭弁論の報告に立った山口弁護士は「原告側が主張・立証で、圧倒した。被告側が出してきた学者4人の意見書は、急ごしらえのものであり、挽回を狙った奇策といえる。まったくもってやり方がきたない。しかし、裁判所は却下した。これは、今まで証拠調べも書面でも、十分にやりつくしたと裁判所が判断したこと」だと、述べました。

支援のコメを送ってから原告団との交流が 農民連の上山さんが挨拶

裁判傍聴後、報告集会にも駆けつけてくれた農民連の上山さんは、「思い起こせば1年前に、JALの整理解雇を知り、農民連としてもできるだけの支援をしていこうと、お米を原告団に送った。その後3月11日の東日本大震災で、東北の農民連が大打撃を受けた。未だに家に帰れない組合員も多い。原告団の皆さんが寄せ書きなどで、励ましてくださり、絆はますます深まったと思う。圧倒しているとはいえ、裁判は水ものです。3月29日の判決日を待つのでなく、勝利判決を取りに行く運動を進めよう」と、力強いメッセージをいただきました。

職場から、浜田日航機長組合委員長、小川日航乗組委員長、深田CCU執行委員が、現在の職場の状況、不安全事例多発している状況などを報告しました。多くの方が駆け付けてくれた裁判と報告集会。原告は、一刻も早く職場に戻り、真の再建を職場の仲間と共に果たしたいとの気持ちを新たにしました。

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JAL不当解雇撤回ニュース97号
No 097号  2011.12.22
発行:JAL解雇撤回国民共闘事務局
連絡先:航空労組連絡会事務局
〒144-0043大田区羽田5-11-4 フェニックスビル内
TEL:03-3742-3251 FAX:03-5737-7819


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