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LNJ Logo かわら版212号発行〜労働組合の存在感
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//     かわら版・ジャパンユニオン 2009/1/1 第212号
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<INDEX>---------------------------------------------------------

 1.今号のきめゼリフ
 2.こんな時どうする
 3.<二週間・Newsスッぱ切り>
 4.ほっかほか・ほーこく
 5.「No.ゼロ」のぶつぶつつぶやきスペース
 

<今号のきめゼリフ>----------------------------------------------

 −労働組合の存在感−

 年末にかけて吹き荒れた「非正規労働者切り」の嵐。暖かな気持ち、環
 境で新年を迎えることのできない労働者がどれだけいることか、と思い
 ます。私たちのところにも「契約を中途解除された」などの相談が多く
 ありました。

 そのような相談に対して、私たちは「労働組合で闘いましょう」と答え
 ます。以前であれば相談者に「そもそもなぜ労働組合で闘うことができ
 るのか」「そもそも労働組合とはどんなものなのか」をあわせて説明す
 ることが多かったのです。
 しかし、最近はそういった「そもそも」の説明が不用になってきていま
 す。「労働組合で闘ったほうがいいですよ」と私たちがアドバイスすれ
 ば「そうですよね」と答えてくれる相談者が多くなってきたのです。

 「非正規労働者切り」のニュースとあわせて、「それに対して労働者が
 たちあがって労働組合で闘っている」というニュースが頻繁に流れてい
 ます。「労働組合で闘う」というコトバ・行動が広がりを見せていると
 いうこと、闘う労働組合の「存在感」がより増してきているということ
 なのでしょう。

 今年も私たちは「労働組合で闘いましょう!」と声を大きく呼びかけて
 いきます。


<こんな時どうする>----------------------------------------------

 労働相談センター・メール相談より
 <どこまでが労働時間?>
 
 <質問>
 村の機関に臨時職員として勤務しています。
 完全週休2日制ですが、土曜日にも勤務することになりました。しかし、
 給与明細を見ると、土曜日に出勤した分も平日の日給と変わりませんで
 した。

 また、月に2日、5時以降にボランティアと称して清掃活動があり、そ
 の後に飲み会があるのですが、半強制的でいやでなりません。
 また、勤務時間が8〜5時なのに、15分ほど前にきて、掃除をしなけ
 ればいけません。

 法的には問題ないのでしょうか。


 <回答>
 1日8時間、週40時間を超える労働時間は全て残業時間となり、割増
 賃金を支払う必要があります。
 労働時間には、実際に作業に従事している時間のみならず、作業の準備
 や整理を行う時間、作業途中で次の作業を待って待機している時間(手
 待ち時間)も含まれます。
 「勤務時間が8〜5時なのに、15分ほど前にきて、掃除をしなければ
 いけません。」は労働時間に含まれないといけません。

 月2回のボランティアについてですが、
 裁判判例や労基法では使用者の支配拘束下にあって指揮命令に服してい
 る場合には、労働時間とされます。
 1.業務命令で命ぜられた場合。
 2.職務内容に関するもの。
 3.職場環境や規律の維持向上に関すること。
 4.安全衛生や労基法等職場環境の保持に関すること。
 5.参加が労働者の自由任意でないこと。
 そもそも飲み会への参加が「強制」ということであれば労働時間としな
 ければなりません。

 NPO法人労働相談センター


<二週間・Newsスッぱ切り>------------------------------------

 12/15 ・全国の職安で住居相談 解雇の派遣、期間労働者 
 12/16 ・雇用安定で労使が全面対決へ 経団連の春闘方針に連合反発 
     ・労組の組織率は18.1% 組合員数は33年連続の下落
 12/17 ・失業給付延長は3年の暫定措置 雇用保険改正で報告書案
     ・「就職活動難しくなる」9割/氷河期再来、学生危機感
 12/18 ・元派遣社員の住宅相談1267件/ハローワーク初日
 12/19 ・いすゞ、契約打ち切り撤回応じず/労組と団交
     ・<厚労省調査>最低賃金未満の支払い、事業所の6.6% 
     ・年利1.5%で支援融資=労金が非正規労働者に−厚労省
     ・<舛添厚労相>雇用の安定、確保を経団連に要請
     ・<麻生首相>ハローワークを視察 東京・渋谷
     ・<ハローワーク>年末29、30日も開庁/厚労省決定 
     ・受給要件など緩和=休業手当への助成金−厚労省
 12/20 ・労組の「契約打ち切り撤回」要請、三菱ふそうが拒否
     ・高校生内定取り消し76人、さらに悪化のおそれも
 12/21 ・「外国人労働者切り許すな」/浜松でデモ
 12/22 ・労働者保護政策の拡充を=規制改革会議が第3次答申
     ・過労死男性遺族、飲食店を提訴=「月80時間の時間外労働
      前提」/京都 
     ・川崎市、契約打ち切り労働者400人を雇用 
 12/23 ・<派遣切り>外国人労働者が抗議の時限スト/
      日野自・子会社 
     ・<三菱重工>「私を正社員に」提訴へ/
      兵庫・高砂の派遣男性
 12/24 ・「不当解雇は無効」仮処分申請=日系労働者、違法派遣も主
      張/大阪地裁
     ・「解雇撤回」「住宅確保を」=各地の労働者結集、アピール
      /厚労省 
     ・自動車産業、韓国でも非常事態 減産、リストラ相次ぐ 
     ・<いすゞ>期間従業員550人の雇用打ち切り撤回
     ・<失業>派遣切り、雇い止め救済に電話相談/16団体
 12/25 ・雇用保険の加入条件、1年から6か月に緩和/労政審報告書
     ・<派遣切り>経営者にレッドカード/8労組などが共同抗議     


<ほっかほか・ほーこく>------------------------------------------

 =スーパーたじま支部パート組合員の職場復帰命令が確定=

 東京東部地域に店舗を展開する「エネルギースーパーたじま」の従業員
 で作っている全国一般東京東部労組スーパーたじま支部は05年10月
 に不当な雇い止め(解雇)を受けたパート組合員を職場復帰させるべく、
 労働委員会、大衆行動で闘ってきました。

 07年12月、東京都労働委員会(都労委)は「雇い止めは不当労働行
 為(違法行為)」として当該組合員の原職復帰・バックペイを命じまし
 たが、会社は中央労働委員会(中労委)に再審査申し立てを行っていま
 した。

 08年12月17日、中労委は命令書を交付。
 都労委の判断同様、当該組合員の雇い止めをなかったものとして取り扱
 い、
 1.当該組合員を原職または原職相当職に復帰させること
 2.原職復帰までの間のバックペイ(雇い止め時にさかのぼっての賃金
 の支払い)
 を会社に命じました。そして、会社の行為は当該組合員の排除を意図す
 るものであったと結論づけています。
 たじま支部は都労委につづき、中労委でも勝利しました。

 制度上、中労委の命令に不服がある場合、中労委を相手に、裁判所に対
 し命令の取消しを求める行政訴訟を起こすことができます。しかし、12
 月25日、会社は「行政訴訟は行わない」ことを組合に伝えてきました。
 これにより中労委の命令が確定することになります。

 不当な雇い止めを跳ね返し、職場復帰命令を確定させたたじま支部の闘
 いは全国の労働者に展望をもたらすものといっていいでしょう。

 この間、ご支援いただいた皆様にはお礼申し上げます。


<「No.ゼロ」のぶつぶつつぶやきスペース>-------------------------

 ●年末、組合事務所の大掃除をしました。整理整頓、床もみがき、きれ
 いになった我が事務所。●しかし、このきれいな事務所がいつまで続く
 か・・・。今年こそは「いつもきれいな事務所」を心がけたいと思って
 ます。(存)


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