派遣から直接雇用後の雇い止めを司法が断罪 (立教女学院争議) | |||||||
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北です。 きょう、東京地裁民事第19部(松本真裁判官)が、派遣から直接雇用した労働者を雇い止めした 事案で、地位保全を命じる画期的勝利判決を言い渡しました。原告は清野三恵子さん、被告は学校法 人立教女学院(酒向登志郎理事長)。 争議の概要 http://sougi-ss.com/rikkyo.html 出版労連の争議の弁論の前だったこともあり、ひょっとしたらという予感もあって法廷に行ったと ころ、感動的な瞬間に立ち会うことができました。主文言い渡しが始まった直後に拍手、言い渡し後 にさらに大きな拍手が法廷を包み、一人争議をたたかってきた清野さんの顔いっぱいに笑みが広がり ました。 1年ないし3年の派遣期間がきて直接雇用されたものの、有期契約で、短期間のうちに雇い止めさ れる暴挙が横行するなか、契約は1年で、直接雇用期間は3年未満の事案で、 「雇用契約がなお数回にわたって継続されることに対する合理的な期待利益がある」 「本件雇止めについては、解雇権濫用法理の適用がある」 と明快に判断。 清野さんがこれまでやっていた業務を本務職員(正社員)がやることになったからクビという学院 の言い分に対しては、それなら清野さんに本務職員にならないかきくべき、としました。 原告が、本務職員との賃金格差を不法行為として差額支払いを求めた点は「我が国においては、未 だ、長期雇用が予定されている労働者と短期雇用が予定されている有期雇用労働者との間に単純に同 一労働同一賃金原則が適用されるとすることが公の秩序となっているとはいえない」として退けまし た。改正パート法の趣旨などからみても、均等待遇を単純に否定したこの部分は不当です。 ただ、その点を割り引いても、派遣後の短期雇用労働者の雇い止めを断罪し、事実上、期限の定め のない「雇用契約上の権利を有する地位にあることを確認」した判決は画期的で、期間工切りなど「 有期雇用契約の悪用」への警鐘といえるのではないかと思います。 なお法廷に記者席はなく、記者会見は明日の予定のため、残念ながら明日の朝刊には載らないと思 われます。 北健一(ジャーナリスト) *最近書いた本 『高利金融 貸金ビジネスの罠』(旬報社、1785円) http://www.junposha.com/catalog/product_info.php/products_id/490 *最近書いた記事 「日本振興銀行 最高益更新を下支えする商工ローンからの債権買い取り」(『週刊ダイヤモンド』 12月20日号) http://dw.diamond.ne.jp/number/081220/index.html#contents Created by staff01. Last modified on 2008-12-25 18:58:33 Copyright: Default |