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// かわら版・ジャパンユニオン 2008/9/1 第204号
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<INDEX>---------------------------------------------------------
1.今号のきめゼリフ
2.こんな時どうする
3.<二週間・Newsスッぱ切り>
4.新コーナー 産業カウンセラーの相談窓口から
5.ほっかほか・ほーこく
6.「No.ゼロ」のぶつぶつつぶやきスペース
<今号のきめゼリフ>----------------------------------------------
―「自己責任」―
先ごろの厚生労働者の試算によれば、国民年金の積立金が40年後には枯
渇し公的年金制度が維持できなくなるらしい。といっても、これは為政
者が多々繰り出す消費税率アップの露払い政策の一環であり、このまま
現状を拱手傍観していれば、というお定まりの枕詞つきというサゲはあ
るのですが…。
「さもなくば」なる「恫喝」の文脈は、特に厚労省の調査発表に目立ち
ます。「少なくとも、このままではいけないでしょう。年金だって民間
でできることはお願いしたほうがいいんじゃありません?」―危機意識
喚起といえば、聞こえはかもしれませんが、要するに「自己責任」の押
し付けです。「国に頼りっきりではなく老後くらい自分自身の責任で。
一人ひとりが励みましょう」―閉幕したばかりの国際的運動祭典ではあ
りませんが、実に無責任な政府による国民向け「ガンバレ!ガンバレ」
のオンパレード。喧しい限りです。
自己責任=為政者による政策放棄のメッセージという図式が、ますます
際立ちつつある昨今であります。
<こんな時どうする>----------------------------------------------
労働相談センター・メール相談より
<競業避止義務>
<質問>
私は、D社に所属するエンジニアで、現在、A社のプロパー社員として
働いております。
A社との契約の間にはB・C社といった会社も存在する、いわゆる多重
契約という形で勤務しています。
1ヶ月ほど前にA社の方から、「正社員として採用したい」旨のお話し
を頂きました。そこで、D社の方には退社の意思を伝えました。
もちろんA社に勤めるので、とは伝えておりません。
D社からは「退社に関する守秘義務契約書」なる書類を見せられ、その
中の項目には以下のような項目がありました。
・A社・B社・C社との癒着が発覚した場合、民事裁判訴訟となること
があり、競合阻止義務により金300万円の損害賠償が発生します。
・就業規則第○条に基づき退社後は原則として3年間は、本社及び支店
の所在する都道府県内において、同業他社への就職云々を行わないこ
ととする。
技術者の場合は、退社の際、こういった書類にサインさせられることは
よく聞きますし、裁判等のトラブルへ発展しないとは聞きますが、実際
どうなのでしょうか?
もちろん、情報の守秘義務といった点での内容は疑問に思うところはあ
りませんが、個人の就労の自由といった点で、退社する会社にここまで
約束する必要があるのでしょうか?
<回答>
メール拝見しました。
1、労働者に対する退職後の競合他社への就職規制は、規制が労働者の
憲法22条の職業選択の自由を不当に制約することのないように、規制
の対象を厳密にしています。
2、規制の対象となりうるのは、「営業秘密を知り得る立場にある者」
に限られます。すなわち、技術の中枢部の職員、「営業秘密を知り得る
立場にある」営業担当社員等です。一般の単純労働に従事する地位の低
い労働者には規制はできません。
3、しかも規制の対象者であっても、その義務を負う場合とは、あらか
じめ、入社時の最初から「雇用契約」「就業規則」「労働協定」に明白
な定めがなければ、有効ではないとされています。(あなたの場合、退
職に際して提示された誓約書だけですから、有効性は少ないと考えられ
ます)。
4、ただ、それぞれのケースの中身で異なりますので、本件の場合具体
的にどうなのかを、最寄の労働基準監督署の電話相談窓口で説明してご
確認してください。
5、また、必要なら、弁護士にもお確かめ下さい。
弁護士(日本労働弁護団)の無料電話相談窓口
日本労働弁護団
電話 03-3251-5363
毎週火曜日と木曜日午後から3時から午後6時
NPO法人労働相談センター
<二週間・Newsスッぱ切り>------------------------------------
8/8 ・育休取得率、女性89.7%、男性1.56%に上昇/厚労省
調査
8/16 ・約7割が「日常生活に悩みや不安」/内閣府世論調査
8/20 ・石綿被害で30年後死亡に労災認定。山形から出稼ぎの佐藤
忠次さんに
8/22 ・コナカ店長2人は「名ばかり管理職」 労働審判で横浜地裁
・群馬大で残業代不払い 労基署勧告受け支給
8/23 ・組合員の不満、トップは残業と休み 独立行政法人調査
8/27 ・育休後の復帰を支援=短時間勤務促進へ法改正−厚労省
・日雇い派遣「30日以内」禁止…厚労省が派遣法改正案
・<中国人実習生>給与改善求めトラブル…帰国無理強い
<産業カウンセラーの相談窓口から>--------------------------------
●今号からスタート!今後も随時掲載していきます!
医療関係者と名乗る人から「今、派遣で働いています」と相談があった。
彼は派遣で働くことに戸惑いがあるという。
「日にちと場所を指定されて行って帰ってくるだけなんです。一緒に働
く人の顔は知っていても名前やどういう人なのかもわからない。これで
いいのかなと思います」と話す。
働くとは、労務を提供しその報酬として賃金を得るだけではない、別の
何かを与えていると思う。
何かとは、まず、挨拶を交わすなどの他の人とのつながりを感じること、
さらに、他人や社会に認められたいという気持ちを満たすことなどと考
えている。
結局、彼は派遣ではなくて、これまでのキャリアを活かせる職場をもう
一度探してみるという方向で話を終わらせた。
<ほっかほか・ほーこく>------------------------------------------
<ほっかほか・ほーこく>
=うすけぼと親会社アサヒビールの妨害をはねのけ、レストラン料理人
労災認定が実現!=
四半世紀にもわたり調理業務に従事してきたレストランうすけぼーの涌
井好昭さん(全国一般東京東部労組うすけぼ支部書記長)は、常時 余儀
なくされる立ち姿勢の保持、フライパンなどのひねりや返しなど微妙な
動きを伴う調理の操作、かなり重量のある素材の運搬等をこの 間反復・
継続してきました。
こうした要因がたたって昨年4月頃、頸肩腕障害を発症。東部労組支部
結成後の同年9月、会社に対し労災申請への協力を要請しましたが、な
んと会社側は労災保険請求の書類への証明を一切拒否するという驚くべ
き対応をしてきました。
中央労働基準監督署に申請が受理されて以来、認定を巡り会社との団体
交渉や中央署への申入れ、アサヒビール本社抗議行動等さまざまな行動
を展開してきましたが、ようやく実を結んだことになります。
長年の調理作業による過労で苦しんでいる全国の料理人の皆さんや現在、
頸肩腕障害で労災認定を闘っている、またこれから認定に向け立ち上が
ろうとしている被災労働者の皆さんにとっても、大変勇気づけられる
「快挙」といってもいいでしょう。
うすけぼと親会社アサヒビールは、これまでの仕打ちに対し心から謝罪し、
労働者に対する安全配慮義務を完全履行すべきです!
詳細はブログ「労働相談センター・スタッフ日記」をご覧ください↓
http://blog.goo.ne.jp/19681226_001/e/3a91c764d8095d8292201f0724464b52
<「No.ゼロ」のぶつぶつつぶやきスペース>-------------------------
●先日、地元の花火大会に行ってきました。きれいな花火が次々にうち
あがる中、僕の後ろで言い争う声が。●見ると若い男性とおっさんが
「話し声がうるさい!!」「いや、お前の方がうるさい!!」とケンカ
中。そのうちお巡りさんが寄ってきて仲裁を始めました。●「なぜケン
カしたのか」についてお巡りさんがおっさんに聞いたところ、おっさん
は「私は経営者なので、なめられてはいけないと思った」。●このおっ
さんは職場でも怒鳴り散らしているのか・・・。(存)
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Last modified on 2008-09-01 14:34:53
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