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こんなときに国民生活に打撃を?〜生活扶助基準検討会へ要望書 | ||||||
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湯浅です。
「生活扶助基準に関する検討会」の第2回が明日30日に開かれます。 http://www.mhlw.go.jp/shingi/2007/10/s1030-4.html (末尾に記載) これに関して、私たちは、厚生労働省が「骨太の方針2006」に基づいて生活扶助基準を切り下げる(または、一部を切り上げるとしても総額として抑制する)という予測の下、さまざまな疑問を投げかけています。 1)下記文面(一部の国会議員に配布しています):より一般的なもの 2)検討会委員への要望書:より詳細なもの http://blog.goo.ne.jp/seiho_taisaku/e/15d36d1182749fdefab51116b48e816f 明日の検討会に合わせては、会場となる商工会館前で抗議行動も予定しています。 ***** こ ん な と き に 、 国 民 生 活 に 打 撃 を ? 厚生労働省「生活扶助基準に関する検討会」がスタート 厚生労働省は、10月19日に「生活扶助基準に関する検討会」第一回を開催しました。報道によれば、これによって月額1600円から8300円削られる可能性がある、とされています。 厚生労働省は、夫婦子1人世帯における低所得世帯の消費実態に比べて、生活保護受給世帯は「やや高め」と引下げを示唆しています。また、生活保護の「級地」や「冬期加算」「勤労控除」も「見直し」の対象に挙げられています。 「骨太の方針2006」に固執する必要があるのか? 年収200万円以下の給与所得者が1000万人を越えた現在、国民の最下層との「均衡」を理由に「最後のセーフティネット」を切り下げるというのは、乱暴ではないでしょうか? この時期に検討会を開くのは、生活扶助基準等の見直しが「骨太の方針2006」の積み残し課題となっているためですが、当時と今ではさまざまな状況が変っており、「骨太の方針2006」に固執する必要が本当にあるのでしょうか? 生活保護の人だけでなく、国民生活に多大な影響 生活扶助基準が切り下がれば、それに連動して、税(地方税の非課税基準)、保険(一部自治体における国民健康保険料の減免基準、介護保険・障害者自立支援の境界層該当)、教育(一部自治体の公立高校授業料減免基準、就学援助)、住宅(一部自治体の公営住宅家賃減免基準)が下がります。生活は楽にならないのに、負担は増える。低所得層の生活が圧迫され、「医療難民」「介護難民」「給食費滞納」「経済的理由による中途退学」等が増大する可能性があります。 難民化を進め、貧困の再生産を進め、少子高齢化を進める・・・これが本当に厚生労働省の仕事でしょうか? 慣行上異例の拙速方針 今回の検討会では、生活扶助水準のみならず、「体系」「地域差」「冬期加算」「勤労控除」などの制度的要因も検討の俎上に上がっています。厚生労働省は、これをわずか4回の検討会で、年内中に結論を出すと言っていますが、通常なら審議会を開き、当事者のヒアリングを行い、丁寧に時間をかけて行うべきことであり、慣行上異例です。 国会で質問してください! 「こんなときに、国民生活を圧迫?」「こんな大事なことを、こんな簡単に決めてしまうのか?」「国民不在、議員不在のまま、決めてしまっていいのか?」――こうした声を、国会で上げていただけないでしょうか? また、詳しいご説明をさせていただく機会を設けていただければ幸いです。 反貧困ネットワーク 代表:宇都宮健児(弁護士)、事務局長:湯浅誠(NPOもやい) 連絡先:080-3022-4422(湯浅) ***** 記 1.日 時 平成19年10月30日(火)17:30〜 2.場 所 商工会館 6階 G会議室 東京都千代田区霞が関3−4−2 3.議題(案) (1) 基準体系の評価・検証について (2) その他 4.傍聴要領 (1)会場設営の関係上、予めご連絡をいただきますようお願いいたします。 (2)はがき又はFAXにてお申し込みください。(別紙をご参照ください。また、電話でのお申し込みはご遠慮ください。) (3)申し込みの〆切は10月29日(月)<10時必着>といたします。 (4)ご希望者が多数の場合は、抽選を行います。傍聴できる方に対しては、10月29日(月)中にFAXで傍聴券を送付いたしますので、当日、傍聴券をお持ちになり、受付へご提示ください。(傍聴できない方には特段通知等はいたしません。) 【照会先】 厚生労働省社会・援護局保護課 企画法令係 綾、瀬戸口 TEL 03−5253−1111 (内線2827) FAX 03−3592−5934 Created by staff01. Last modified on 2007-10-30 11:49:07 Copyright: Default このページの先頭に戻る サイトの記事利用について | ||||||