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LNJ Logo 増田裁判〜大勝利「都教委、違法」と断罪
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News Item 1171504157724st...
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こんばんは。犯罪都教委&3悪都議と、断固、闘う増田です!
 重複、長文ですが、司法が行政の法律違反を断罪する、ということは、あまりない
ことなので、失礼します。

 本日の、都教委「個人情報漏」洩糾弾裁判の控訴審は、私の逆転大勝利! でし
た。東京高裁裁判官(石川善則裁判長、倉吉 敬裁判官、増徳誠一裁判官)たちは、
都(教委)の行為を明確に「不法行為」と認定しました。

すなわち、地裁裁判官(裁判長・菅野雅之、裁判官・杉山純一、岡本典子)による
「都教委は東京都個人情報保護条例に違反して増田の個人情報を3都議(土屋・田代
・古賀)に提供したが、プライバシー権は私生活情報に限るし、増田の損害は『軽
微』だから、不法行為とはいえない」という無茶苦茶デタラメな原判決を取り消し、
22万円の損害賠償を都(教委)に命じました!

 画期的なのは、「個人情報保護」の内容は、「プライバシー=狭い私生活情報」に
とどまるものでなく、「伝統的,消極的意味におけるプライバシーの権利を保護する
とともに、さらに、自己の個人情報の開示および訂正を請求する権利を保護すること
により、積極的に自己の個人情報に関与するいわゆる現代的、積極的意味におけるプ
ライバシーの権利の保護を目指したものである」と認定したことです。

 したがって、都教委が、なんらの制限もつけずに、私の住所、年齢、生年月日、疾
病などを含む4種の個人情報(処分説明書、研修発令通知書、事故報告書、研修状況
報告書・・・これは私の開示請求には完全非開示)を3都議に提供したことは、「個
人情報保護条例10条(個人情報の提供禁止)、及び11条(個人情報を提供する場
合も悪用しないように制限を付すべし)に違反するものというべきである」と明快に
断じました。

 これに続く以下の文言には、胸がスカッとします!
『さらに被控訴人(都教委)が自認するように本件情報提供は都教委が自らの裁量に
より保有する個人情報を本件議員らに情報提供したものであるところ、本件全証拠に
よっても、そのような裁量に基づく本件議員らに対する本件情報の開示を適法と認め
るに足りる法令上の根拠は存在しない。』!!!!!

これは、2004年9月29日の都議会本会議において、伊沢けい子都議が横山洋吉
教育長(当時、現副知事)を追及した際、横山が「個人情報保護条例第十条第二項第
六号によりまして、情報をチェックする立場にございます都議会議員に、行政機関が
みずからの裁量により、保有する情報を提供する情報提供として都教委が行ったもの
でございます。」という答弁が、いかにデタラメで、不法行為を東京都教育委員会が
組織的に行い、それを都議会で正当化していたか、ということを痛打するものです!


 すなわち、これは、横山洋吉・教育長(当時、現副知事)や、近藤精一・指導部指
導企画課長(当時、私の情報を漏洩した実行犯、現理事・都教職員研修センター所
長)が、不法行為を犯したことを断罪しているのです。このような不法行為の上に地
公法の守秘義務違反を犯した彼らは、都教委の懲罰規定に従って(情報漏洩は「停職
または免職」!?)処分され、免職でなければ、都教職員研修センターにおいて「再
発防止研修」を受講させられなければならない!? ということです。

また、この不法行為を組織的に行っていながら「正当だ」と強弁する横山答弁を聞き
ながら、石原慎太郎都知事はニタニタしていただけでした。知事である自分が任命し
た教育長が不法行為を犯しながら、それを議会で正当化する答弁を、すぐそばで聞い
ていて、何の譴責もしていないのですから、石原都知事は、その任命責任をとるべき
だ! ということです。

また、05年年7月16日付横山洋吉教育長名の「教職員の服務の厳正について」と
いう通知には第一に「上司の命令、及び法令を遵守すること」となっていました! 
笑えますね? 己は法令を遵守するどころか、個人情報漏洩の不法行為を犯すのも
『自由裁量権だ』などと、都議会でシャーシャーと言っていながら・・・ついでに言
えば、この通知では「個人情報の管理について」が第七番目、にありました!?

 もう一度判決文に戻ります。以下は、3悪都議の不法行為を断罪するものです!
『そして、本件情報提供を受けた本件議員らは都議会議員であり、議会及びその常任
委員会には普通地方公共団体の事務に関する調査権限が認められてはいるが、その構
成員たる議員には個人のプライバシーに該当する情報を法令の根拠に基づかずに収集
する権限があると認めることができず、むしろ上記のとおり、本件個人情報の開示は
個人情報保護条例10条及び11条に違反するというべきである』!!!!!

 すなわち、3都議は「個人のプライバシーに該当する情報を法令の根拠に基づかず
に収集」し、都教委職員に『地公法の守秘義務違反を教唆扇動して、実行させた』と
いうことです! つまり、土屋・田代・古賀トリオは、都条例を制定する立場の都議
会議員でありながら、自ら都の条例破りを都の公務員に唆して実行させ、そうやって
手に入れた個人情報を、私を誹謗中傷するためだけに出版した俗悪本に、そのまま載
せるなどしたわけです。このトリオこそ『議員不適格』! 

 また、これについては、3悪都議糾弾裁判の争点の一つでもあり、この判決は3月
23日(金)13:15〜東京地裁627号法廷であります!

 しかし、考えてみれば、この東京高裁判決は、真っ当な法常識さえあれば当然のも
のです。中学生にだって、分別があれば、都教委の個人情報漏洩は不法行為だ! っ
て直ぐ分かるでしょう。地裁の3裁判官が、いかに法常識も通常の判断力も欠いてい
た人物たちであったか!? ということなので、私は、この裁判官らを裁判してやり
たいぐらいです。

 でも、高裁の控え室で報告集会をしていたら、代理人の和久田 修弁護士から「増
田さん、これ以上は訴訟を増やさないでくださいね」!? とクギを刺されてしまい
ました。

Created by staff01. Last modified on 2007-02-15 10:49:19 Copyright: Default

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