| ネスレ最高裁判決の大きな波紋 | |
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「ネスレ最高裁判決」(10/6)の大きな波紋 使用者の懲戒権を大幅に制限 ------------------------------------------ ネット上にみるその影響 ------------------------------------------ 10月6日のネスレ最高裁判決から1週間が経ちました。 使用者の懲戒権を大幅に制限するネスレ最高裁判決は、大きな反響を呼んでいます。 画期的な判例を形成(労働者の権利の大きな前進) ----------------------------- 今回の判決で一番大きい意義は使用者の懲戒権を大幅に制限する判例をつくったことです。 最高裁で使用者による懲戒権の長期にわたる留保は権利の濫用に当たるとされました。 これまであいまいであった懲戒の遡及期間が明確に限定されたことで、労働者をいつでも懲戒できるようにと使用者の脅しの常套句であった『処分する権利を留保する』も使えなくなりました。労働者の権利の大きな前進です。 この事件の社会的広がりは想像以上に大きくなっています。 組合ブログのアクセス件数は判決後、通常の10倍を更新しています。 企業側の弁護士グループは早速研究会を開いて、何年ぐらいまでなら遡って懲戒できるかなどを新たに勉強し直す動きも出てきています。懲戒が出来にくくなったと、正直な気持ちをブログで吐露している弁護士や社会保険労務士もいます。 実に様々なブログでネスレ最高裁判決が取りあげられています。 ただ、ネスレ最高裁判決を報じたブログでは、ネスレ社が記者発表して一部マスコミの流した「最高裁で暴行の事実は認められたが、7年も経っているので解雇は無効」という論調になっています。 組合は可能な限り、それらのブログに、次のようなコメントを書いて送っています。 ******************************************* ブログ掲載ありがとうございます。ただ、本件での暴行の事実はありません。ネスレがあたかも最高裁で暴行の事実は認められたかのような発表をしてしていますが、間違いです。最高裁は控訴審の東京高裁判決を破棄し、一審の水戸地裁判決が確定しました。最高裁判決によって、「暴力行為の存在は疑わしい」との事実認定を含め水戸地裁の判決が全面的に復活し、さらに、これに加えて、「長期間経過後の懲戒解雇はできない」という判断が加えられました。組合のホームページに弁護士による詳細な「最高裁判決の意味」と題する論文が出ていますので、ぜひご一読下さい。http://www.tcn.zaq.ne.jp/njlu/ ******************************************* 判決の成果が大きいだけに、このような形でネット社会でのうその「暴行事実」が一人歩きをするのを黙過するわけに行きません。このままでは、長年の筆舌に表せない労苦に耐えて勝利を手にした冨田さん、栗村さんの喜びに水を差されるだけでなく、成果そのものをも台無しにしかねません。 労働組合が、9日付でネスレに記者発表での「暴力認定」発言について公開質問状を出しています。 この公開質問状はレイバーネットニュースにもなり、Googleアラートの「ネスレ」ニュースでも配信されました。 以下に、ネットで書かれている記事の一部ご紹介します。 ――――――――――――――――――――――――― ★拝見しました。 同じサラリーマンとして北朝鮮の脅威だと感想します。 半月板損傷という診断も微妙。 まるでスポーツ選手の障害のよう。 長い闘いで、本当に大変だったと思いますm(__)m ★コメントありがとうございます。 私も、そのもともとの「暴行」の事実というのがどうだったのか気になっていたので、リンク先のページも興味深く読ませていただき、非常に参考になりました。 ★ネッスル日本労組の最高裁判決は、見事逆転勝利でした。ネッスル労組ならびにここまで闘ってきた2人の役員の方に心から敬意を表します。 また私たちの労働組合が結成された直後にも、熱いメッセージをいただきながらも十分な対応ができずに、申し訳ありませんでした。裁判で勝っても、大企業の職場は目に余るモノがたくさんあります。これからも一緒に頑張りましょう。 ★ネッスル労組さん 私もひとごとではないと思い投稿しました。今の大企業の経営者は自分のことばかり考えている。社員を消耗品としか、見ていない。憤りを感じます。 ★このような小さなブログを見つけていただいて、ありがとうございます。 HP、拝見させていただきました。 一昨日の朝日新聞には、メグ・ライアンがネスカフェを飲んでる大きなカラー広告が載ってました。 あんな大きな会社が各国で問題を起こしているのです ね。 このブログを見ている全駐労の組合員の人たちにも関心を持ってもらえればと思います。 ★この判決で今後、時間がかなり経過してからの解雇は無効と考えておいたほうがいいですね。 各種法律の条文だけでなく、判例も相談を受ける際、参考にしています。 解雇は感情論でやるのもトラブルの素です。 事前に専門家に相談することはもちろん、解雇できる根拠を就業規則等に規程しておく必要があます。 ★ネッスル労組神戸さん わかりました。 では一度その裁判判例をちょっと調べてみます。 おっしゃるとおりなら、全く話が変わってきますもんね。 ★暴行事件が実際にあったのかどうか、裁判所は明確には判示していないが、書きぶりを見る限りは、「存在しなかったのでは?」という強い疑念を心証として抱いていたことがうかがえる。 □■□■□■□■□■□■□■□■ ネッスル日本労働組合神戸支部 書記長 坂 本 一 nestle-rouso@agate.plala.or.jp(組合) 〒650-0025 神戸市中央区相生町4-13-7 http://www.tcn.zaq.ne.jp/njlu http://blog.goo.ne.jp/skyyacht2/ Tel/Fax 078-362-1890 Created by staff01 and Staff. Last modified on 2006-10-21 10:22:51 Copyright: Default このページの先頭に戻る サイトの記事利用について | |