処分撤回を求めてニュースNO.2〜ピースリボン裁判棄却 | |||||||
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東京・全国の仲間の皆さん! 被処分者の会近藤です。 ■ピースリボン裁判判決、原告の訴えを棄却(本日の新聞各紙夕刊参照) 本日、東京地裁でピースリボン裁判の判決がありました。 残念ながら、東京地裁民事35部金井康雄裁判長は、原告佐藤美和子さん(2000 年当時国立二小)の訴えを斥けました。彼女は、卒業式でリボンを着用して「職務専 念義務違反」で「文書訓告」を受け、2004年2月東京地裁に提訴していました。 次をクリックして下さい。 ■減給・停職の被処分者に「再発防止研修・専門研修」発令 既に7月21日(再発防止研修・基本研修当日)までに、減給処分以上の被処分者 (14名に対して「基本研修」に続き、「2回目」の「研修」(「専門研修」)の発 令通知書)が一斉に校長から本人に伝達されています。 「繰り返し」、「研修」を強制し、被処分者に「反省・転向」を迫る「懲罰・イジ メ」研修です。 「再発防止研修」については、04年7月23日、東京地裁は「繰り返し同一内容の 研修を受けさせ、自己の非を認めさせようとするなど、公務員個人の内心の自由に踏 み込み、著しい精神的苦痛を与える程度に至るものであれば、そのような研修や研修 命令は合理的に許容される範囲を超えるものとして違憲違法の問題を生じる可能性が あるといわなければならない」(須藤決定)という鋭い警告を発しています。 また、05年9月5日の東京地裁決定も、研修内容については、「自己の思想・信条 に反することはできないと表明する者に対して、なおも職務命令や研修自体につい て、その見解を表明させ、自己の非を認めさせようとするなど、その内心に踏み込 み、著しい精神的苦痛を与える程度に至るものであるならば、これは、教職員の水準 の維持向上のために実施される研修の本質を逸脱するものとして、教職員の権利を不 当に侵害するものと判断される余地はある」(第19部決定)としている。 ●日時は、9月11日(月)〜15日(金)の午前又は午後。 ■事前課題提出を強要 そして、7月21日付(近藤精一研修センター所長名)で、減給処分・停職処分の該 当者14名(高校12名・全て減給1月)に「再発防止研修・専門研修」の課題提出 が、校長により通知されています。 ●内容は、昨年と全く同じですが、「データ」問題の「服務事故の人数」「処分の推 移」の人数(データ)が、昨年までは、平成13年・14年のものが、平成15年・ 16年のものに変わっています。つまり、「その他」の「事故件数」として15年、 16年の「君が代」斉唱時の不起立・不伴奏の人数を含めたものになっています! ●昨年は、該当者を個別に部屋に閉じこめ、都教委側講師1名・司会1名・記録1 名、プラス校長の4名が該当者1名を囲んでの「研修」でした。 ●まさに、「反省・転向」を迫るものです。しかし、「法を守るべき公務員(教 員)」とはよく言ったものです。「憲法を命懸けで破る」「東京では教育基本法を既 に『改正』した」と嘘ぶいて、憲法と法律を破っているのは石原と都教委ではないで しょうか。彼らこそ「服務態度」を見直せ! ●[別紙1] 法令問題4 下記の課題をA4判(別紙様式)の用紙に記入し、ご提出
ください。 ●[別紙2] データ問題 ●[別紙様式] 服務事故再発防止研修 ■9月11〜15日の当日、被処分者の会は、現地東京都教職員研修センター(水道 橋)で抗議・該当者支援行動を行う予定です。是非、ご支援をよろしくお願いしま す。詳細は後日連絡します。 ■8月3日「再発防止研修取消裁判」(臼井勇元人事部長の証人尋問を傍聴しよう! ◎人事委員会審理陳述集「『不服従』―それぞれの思い」・・・好評発売中 「日の丸・君が代」不当処分撤回!教育基本法改悪阻止!改悪案廃案を!憲法改悪を 狙う国民投票法案を廃案に!共謀罪反対! ************ Created by staff01 and Staff. Last modified on 2006-09-10 16:39:04 Copyright: Default |