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ネスレ争議の最近の重要な変化のあらわれ

20数年間に及ぶネスレ争議が、この4月の大阪高等裁判所でのネスレ介護遠隔地配転事件の組合側勝利以降、目に見える重要な変化が起きています。

ひとつは、ネスレ社は期限ぎりぎりに最高裁に上告しましたが、一方でネッスル労組側に初めて和解の打診を持ちかけてきました。

また、ネスレの組合役員不当解雇事件で、最高裁第2小法廷は6月30日組合側の「上告受理申し立て」に対する「受理決定」をおこない、口頭弁論期日として9月8日を指定しました。

さらに、6月末に組合が全労連と共にネスレ社を「OECD多国籍業行動指針違反」でスイスのナショナル・コンタクト・ポイントに訴えました。(このニュースは、アムネスティインターナショナルを始め多くの機関が紹介、報道している)

そして7月に入って、ネッスル労組神戸支部が「長時間労働と不払い残業の根絶を求める」要求書を提出したところ、その3日後にネスレ日本(株)神戸本社の各フロアーにいっせいに、「フレックスタイム制における労働時間管理について」と題する告知を張り出しました。これまでのネスレ社の組合対応と比べて、異例ともいえる迅速な反応です。

内容を要約すれば、次のようになります。

1. フレックスタイム制は、社員が自ら労働時間を管理するシステムであること。

2. 7時以前、20時以降に勤務する場合は上司の許可(業務命令)が必要。

3. 1ヶ月の所定労働時間を超えて勤務する場合、越えた時間は時間外労働。

組合書簡では、『労働時間に関する厚生労働省通達や指針をネスレの職場で徹底することを表明し実践すること』を要求し、2ページにわたり通達や指針を詳しく論述。さらに5月と6月のネスレビルの21時になっても煌々と灯りのついているカラー写真を添付しました。

もちろん、この社内告知はフレックスタイムのネスレの基本をうたったもので、これだけで長時間労働や不払い残業がなくなるものではありません。この告知では、社員が時間管理の責任があって会社は認めるだけのような問題点もあります。まずは労働組合要求に対応したひとつのステップとして見ることが出来ると思います。
厚生労働省通達や指針は、例えば「サービス残業を行った者だけでなく、それを許した上司も評価してはならない。」とまで明言した内容です。

組合は、さらに抜本的な改善と、同時に争議解決も目指して追求していきます。

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ネッスル日本労働組合神戸支部
書記長 坂 本  一
nestle-rouso@agate.plala.or.jp(組合)
〒650-0025 神戸市中央区相生町4-13-7
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Tel/Fax 078-362-1890 IP 050-7554-1890
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