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12人のカンタス航空客室乗務員解雇事件で、6月27日東京高裁は労働者側の完全勝利逆転判決をかちとった。以下は当該労組からのコメント。

カンタス・東京高裁逆転完全勝利判決のご報告

2001年6月27日 関係各位

全国一般労働組合東京南部 執行委員長 平賀雄次郎

全国一般労働組合東京南部 カンタス航空客室乗務員組合 執行委員長 石川智子  連絡先;03-3434-0669/E-mail ; nugw_ts@jca.apc.org

東京高裁逆転完全勝利判決のご報告

6月27日、東京高裁は、私たち客室乗務員12名の解雇が不当であると判断し、完全勝利判決を勝ち取りました。 私達12名は、カンタス航空で9年から18年もの間、客室乗務員として働いてきました。「契約制」ではあったものの、会社から「正社員にします」「雇用については心配ない」「5年間継続され、更に5年継続される」などと言われ、それを信じて私達は仕事に誇りをもって働いてきました。

しかし1997年夏、突然、日本支社は私達の労働条件の改悪を提案してきました。それは年収の50%カット、ならびに乗務時間をそれまでの1.5倍以上にするというものでした。この新条件を受けなければ契約満了として辞めてもらうといった不当なものでした。もちろん私達はこれを納得することはできず、会社に考え直すように要請したのですが、カンタス航空は私たちを契約期間満了を理由に「雇止め」にしてきました。会社は顧問弁護士に8・9年前から私たちの首をプシュッと揃って切れるように相談していたことも後で発覚しました。この顧問弁護士は途中で辞められないようにわざと雇用を期待させるように私達を騙してきたことも告白しています。私達はこのような会社のやり方に断固抗議し、職場復帰を求めて東京地裁、 そして高裁にて闘ってきました。

そして6月27日、東京高等裁判所は、採用の経緯、その後の経緯など一つひとつの事実を検討し、期間の定めのある雇用契約としつつも、労働者も会社も雇用契約が継続されることを前提としている契約であると判断を示し、雇用契約を終了させる特段の事情があるものは認められないとして、本件雇止めの効力は生じないとの 理由で、12名全員の労働契約上の地位を確認し、未払い賃金の支払いを命じました。

これまでのご支援有難うございました。この完全勝利判決を力に12名全員の解雇撤回職場復帰まで闘い抜きますので最後の最後までご支援をお願い致します。 なお、当面の取り組み予定は下記の通りです。是非ご参加をお願いします。

●当面の行動予定

6月30日(土)15:30/成田空港第二ビル駅前集合  16:00頃 就労申し入れ  17:00〜18:30 宣伝行動(成田空港第二ビル駅前並びに出発ロビー)

7月4日(水)  17:30〜18:10争議解決要求集会(虎ノ門37森ビル前)

7月11日(水)18:30〜/シニアワーク東京 有期雇用対象拡大反対!7.11集会

 主催;有期雇用労働者ネットワーク (上告期限の日です。宮里弁護士並びにカンタス客乗組合から報告あり)


Created byStaff. Created on 2001-06-28 01:06:05 / Last modified on 2005-09-05 02:58:11 Copyright: Default

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